なかでも厄介なのが、「兄弟姉妹の戸籍謄本」。
実は、兄弟姉妹の戸籍を取得するのって、赤の他人が誰かの戸籍を取得するのと同じ取り扱いなんです。
「第三者請求」なんて呼ばれていますが、要するに、全く関係のない他人が取得する場合と同じぐらい大変ってことなんですね。
役所でややこしいことを言われて取得を断念した、なんて方も多いのではないでしょうか?
今回は、兄弟姉妹の戸籍謄本の正確な取り寄せ方法を説明します。
兄弟の戸籍の取り寄せ方法(目次)
1. そもそも、兄弟の戸籍は請求できるの?
兄弟の戸籍謄本は取得できます。ただし、無条件に、というわけではありません。
相続手続きなど「権利行使のために必要である限り取得できる」、という取り扱いです。
「じゃあ、そもそも無条件で取得できる戸籍の範囲とは?」というお話になりますが、分かりやすいように「サザエさん一家」を例にあげて説明します。
無条件で取得できる戸籍の範囲とは?
何の制限もなく無条件で取得できる戸籍の範囲は、次のとおりです。- 自分の配偶者の戸籍
- 自分の直系尊属(父母・祖父母)の戸籍
- 自分の直系卑属(子・孫)の戸籍
一見すると、兄弟であるカツオの戸籍は取得できないようにも思っちゃいますよね?
そうです。サザエさんはカツオくんの戸籍を無条件では取得できない。
つまり、「何か正当な理由がない限りは兄弟の戸籍は取得できない」という取り扱いです。
逆にいうと、相続手続きなどの権利行使のために必要という正当な理由がある限り、兄弟の戸籍も取得できるということになるんですね。
波平さんが亡くなった場合
今から20年後。波平さんが亡くなりました。カツオくんは花沢さんと結婚。
花沢さんとともに優秀な不動産営業マンとして、日々汗を流しています。
ワカメちゃんは一流の商社でバリバリのキャリアウーマン。どうやら結婚の気配はなさそう。
波平さん死亡による法定相続人は「フネ・サザエ・カツオ・ワカメ」の4人。
相続手続きで必要になる戸籍は以下のとおりになります。
- 死亡した波平さんの出生から死亡までの戸籍
- フネさんの現在の戸籍
- サザエさんの現在の戸籍
- カツオくんの現在の戸籍
- ワカメちゃんの現在の戸籍
まず「1.波平さんの出生から死亡までの戸籍」。
波平さんはサザエさんの直系尊属(父)なので、サザエさんは無条件で取得できます。
次に「2.フネさんの現在の戸籍」。
フネさんもサザエさんの直系尊属(母)ですので、問題なく取得可能。
ただし、波平さんとフネさんは夫婦です。
同じ戸籍に入っているので、波平さん死亡時の戸籍にフネさんの現在の戸籍情報も記載されています。
サザエさんは、別途、フネさんの戸籍を取得する必要はありません。
そして「3.サザエさんの現在の戸籍」。
サザエさんはもともと波平さん・フネさんと同じ戸籍に入っていましたが、マスオさんと結婚したことで新しい戸籍が作られ、そちらに移ってます。
サザエさんは自分自身の戸籍なので、当然これを取得できますね。
(サザエさんの戸籍には、夫であるマスオさんやタラちゃんの情報も載っていますが、今回の相続では関係ありません。)
さらに「5.ワカメちゃんの現在の戸籍」。
ワカメちゃんは結婚していないので、波平さん・フネさんと同じ戸籍に入ったまま。
ですので、サザエさんは波平さん・フネさんの戸籍を集めていく過程で、自動的にワカメちゃんの戸籍も取得できるというわけです。
別途ワカメちゃんの戸籍を取得する必要はありません。
ここまでサザエさんは、無条件で戸籍を集めることができました。
そして最後に問題になるのが「3.カツオくんの現在の戸籍」。
花沢さんと結婚したカツオくんは、波平さん・フネさんの戸籍から抜けて、花沢さんとともに新しい戸籍に入っています。
サザエさんは相続手続きのために、兄弟であるカツオくんの戸籍を取得しなければなりません。
ここでよくある勘違いが、「兄弟の戸籍は取得できないんだから、カツオの戸籍を取得したいなら、カツオくん自身かカツオの母であるフネから請求するか、もしくはサザエさんがカツオくんかフネさんに委任状を書いてもらう必要があるのでは?」というもの。
が、大事なところは、兄弟の戸籍は「権利行使のための正当な理由があれば」取得できる、ということ。
サザエさんは、自分自身の戸籍や直系尊属である波平さん・フネさんの戸籍を無条件で取得できることはもちろん、「相続手続きに必要」という正当な理由がある限り、兄弟であるカツオくんの戸籍も取得することができるんです。
ですので、あとは「相続手続きに必要」であることを役所の人にわかってもらえれば、カツオくんの戸籍も無事取得できるというわけですね。
2. 正当な理由をどうやって説明するか?
兄弟の戸籍を取得するには「相続手続きに必要」という理由があればいい。じゃあ、その「相続手続き」って具体的に何なの?というお話になりますよね。
これはもう、常識的に考えて大丈夫。例えば次のような場合です。
「遺産相続=戸籍が必要」というのは常識的にわかりますので、重要なのは「どうやって理由を説明するか?」ということに絞られますよね。
理由はきっちり説明する必要があります。そのためには最低限の資料も必要。
まず、最低限必要になる資料から見ていきましょう。
最低限必要になる資料
1.被相続人が死亡したことを証明する資料
相続手続きというからには、被相続人が死亡して相続が開始していることを証明しなければなりません。代表的なのは、「被相続人の死亡の記載がある戸籍」ですね。
サザエさんの例でいうと、「波平さんの最後の(最新の)戸籍」になります。
2.自分が法定相続人であることを証明する資料
相続手続きのために兄弟の戸籍が必要になるので、兄弟の戸籍を請求する自分自身(サザエさん)が法定相続人であることを証明する必要があります。これはサザエさん自身の現在の戸籍謄本です。「父」の欄に「磯野波平」と記載されているので、磯野波平の法定相続人であることが分かります。
3.請求の理由を記載した書面
ここ、重要です。上の2つの資料から「波平さんが亡くなって相続が発生したこと」と「請求者であるサザエさんが法定相続人であること」は証明できますが、あと一つとても重要なのが、「なんで兄弟の戸籍が必要か?」の説明です。
これはもうありのままを伝えるのが一番。
例えば、こんな具合です。
≪戸籍謄本の請求理由≫
私フグ田サザエの父磯野波平が平成○年○月○日死亡したことにより、遺産相続が発生しました。
遺産分割協議をするにあたり、被相続人磯野波平の法定相続人全員を確定するため、私の弟である磯野カツオの戸籍謄本が必要です。
また、遺産分割協議後、被相続人の遺産である自宅土地建物の相続登記のため、東京法務局世田谷出張所に戸籍を提出する必要があります。
(遺産分割協議後、被相続人の遺産である預貯金口座の名義変更・解約手続きのため、○○銀行○○支店に提出する必要があります。)
平成○年○月○日
東京都世田谷区桜新町~ フグ田サザエ 印
このぐらい書いておけば十分。私フグ田サザエの父磯野波平が平成○年○月○日死亡したことにより、遺産相続が発生しました。
遺産分割協議をするにあたり、被相続人磯野波平の法定相続人全員を確定するため、私の弟である磯野カツオの戸籍謄本が必要です。
また、遺産分割協議後、被相続人の遺産である自宅土地建物の相続登記のため、東京法務局世田谷出張所に戸籍を提出する必要があります。
(遺産分割協議後、被相続人の遺産である預貯金口座の名義変更・解約手続きのため、○○銀行○○支店に提出する必要があります。)
平成○年○月○日
東京都世田谷区桜新町~ フグ田サザエ 印
あくまでありのままを書きましょう。ウソの内容を記載すると、違法行為になりますので。
コツとしては、
- 戸籍の提出先がある場合は、具体的に記載する。
例:東京法務局世田谷出張所、東京家庭裁判所立川支部、○○銀行○○支店など - 簡単な相続関係説明図もつけると親切
(手書きで十分です。) - 取得済みの戸籍謄本があれば、全部提示してあげると話が早い
(注意:原本を返してもらうのを忘れずに)
3.戸籍を郵送で取り寄せる方法
サザエさんのように関係者が近くに住んでいる場合は、1か所の役所の窓口で戸籍を取得すれば話は済みますが、現実には法定相続人は日本各地に散らばっていて、本籍地もバラバラ。また、被相続人である波平さんの本籍地が世田谷区になる以前に転々としていた場合は、世田谷区役所では出生から死亡までのすべての戸籍は揃えることができません。
結局、日本各地の役所に戸籍を請求しなければならない場合がほとんどというわけですね。
こんなときは、必要になる戸籍を郵送で請求・取得することになります。
戸籍の請求先を調べる
戸籍の請求先は、本籍地を管轄する役所です。ホームページを検索して請求先を調べましょう。例えばカツオくんの戸籍を郵送で請求したいなら、GoogleやYahooで「世田谷区 戸籍 郵送」と入力して検索します。
世田谷区のホームページが出てきますが、請求先の役所の住所はもちろん、担当する係もばっちり記載されています。
必要書類
- 戸籍謄本の請求書(交付申請書)
- 最低限の資料(手元にある戸籍の原本など)
- 請求者(サザエさん)の身分証明書のコピー
- 定額小為替
- 返信用封筒
1.戸籍謄本の請求書(交付申請書)
役所のHPからひな形をダウンロードして使いましょう。記載例などもHPで説明されていますが、「請求の目的・理由・提出先・使いみち」などの記載方法まで具体的に説明しているものは見たことがありません。
「請求の目的・理由」の記載方法については、この記事で説明済みの「請求の理由を記載した書面」をご参照ください。
請求する戸籍の種類は?
戸籍には、「戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本・戸籍附票」など、いろいろ種類があってややこしいです。役所のひな形だと、戸籍の種類も特定しなければならない様式なので、かなりわかりづらいですよね?
相続人(カツオくん)の戸籍が必要な場合は、今現在の戸籍を1通だけ取得すれば大丈夫。
請求する戸籍の種類は「戸籍謄本」を指定してください。
一方で、被相続人(波平さん)の出生から死亡までの戸籍を取得したい場合は、請求書ひな形の「戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本」などの部分にいろいろと記載するよりも、請求書の余白部分や付箋に次のように記載しましょう。
被相続人磯野波平(昭和○年○月○日生、平成△年△月△日死亡)の相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍が必要です。
そもそも出生から死亡までの戸籍を取得する場合、はじめから戸籍の種類を特定することは不可能(理由は後述します)。なので、このように記載しておけば十分です。
2.最低限の資料(手元にある戸籍の原本など)
被相続人(波平さん)死亡の記載のある戸籍や、請求者(サザエさん)自身の現在戸籍などの資料も必要です。戸籍を郵送する場合は、原本を送りましょう。
付箋などで「資料としてお送りした戸籍の原本は返送願います」と記載しておくのを忘れずに。
3.請求者(サザエさん)の身分証明書のコピー
戸籍の請求をする人(サザエさん)の身分証明書(運転免許証や保険証)のコピーを忘れずに同封します。4.定額小為替
戸籍を郵送で請求する場合、手数料は現金ではなく「定額小為替」で支払います。定額小為替は郵便局で購入できますが、戸籍を役所に請求する場合、おつりが出ない額のものを同封しなければなりません。
カツオくんのように現在の戸籍謄本を請求する場合、発行手数料は450円のところが多いのですが、役所によって異なりますので、事前にいくらの定額小為替を購入すればよいのか請求先の役所のホームページで調べておきましょう。
戸籍が450円なら、450円の定額小為替を1枚購入すればOKです。
定額小為替には「受取人名」などを記載する欄がありますが、記載する必要は一切ありません。 すべて空欄のまま封筒に入れましょう。
なお、定額小為替を郵便局で購入する際には、1枚につき100円の手数料をとられます。
被相続人(波平さん)の出生から死亡までの戸籍を請求する場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する場合、請求先の役所でどこまで過去の戸籍をたどれるのか、請求してみないと分かりません。例えば波平さんが昔は沖縄県の那覇市に本籍地を置いていて、平成10年から世田谷区に転籍していた場合、世田谷区役所で発行してもらえる戸籍は「平成10年~死亡時」までの戸籍のみ。
それ以前の戸籍は別途那覇市役所に請求しなければなりません。
平成10年から世田谷区に本籍を置いていたということがはじめから分かっていればいいですが、そんなことを把握している人は皆無です。
自分自身の本籍地の変遷も把握していないのが普通なのに、ましてや亡くなった父親の本籍のことなんて、家族で把握している人がいるはずもありません。
ですので、一つの役所で過去の戸籍がどこまで出てくるのかは、請求してみないとわからないんですね。
こうなると、郵送請求時に戸籍の発行手数料と同額の定額小為替を同封するのは、はじめから不可能ということになります。
ではどうするか?
答えはシンプル。多めに定額小為替を入れておけばいいんです。
どのぐらい多めに入れておけばいいかというと、例えば世田谷区の場合。
戸籍の発行手数料は次のとおりです。
戸籍謄本:1通450円
除籍謄本:1通750円
改製原戸籍:1通750円
戸籍の種類によって、450円か750円というわけですね。除籍謄本:1通750円
改製原戸籍:1通750円
で、被相続人(波平さん)の死亡時からの戸籍を世田谷区役所に請求する場合、同封すべき定額小為替は、
450円の定額小為替:1通
750円の定額小為替:最低3~5通
コツは「除籍謄本・改製原戸籍」の750円のほうを多めに入れること。750円の定額小為替:最低3~5通
もし定額小為替が足りなかった場合は、役所から連絡が来るので、足りない分を追加で郵送すればいいのですが、なにせ追加分を郵送するにしたって時間も切手代もかかります。
反対に同封した定額小為替が多ければ、役所からそのまま返却してくれます。
であれば、はじめから多めに入れておくほうがお互いに手間が少なくて済みますよね。
なぜ450円は1枚でいいのか?については、被相続人死亡の記載が載っている最新の戸籍は、死亡からかなりの時間が経過していない限りは「除籍謄本・改製原戸籍」ではなく「戸籍謄本」だからです。
ややこしいので詳細は省きますが、被相続人の最後の本籍地(死亡したときの本籍地)の役所に戸籍を請求するときは、「戸籍謄本」の取得にかかる金額(世田谷区の場合450円)の定額小為替も同封しましょう。
5.返信用封筒
返信用封筒には切手を貼らなければなりませんが、一応多めに貼っておきましょう。役所によっては戸籍を返送する際に「不足分は受取人払い」扱いにしてくれるのでまだしもですが、「返信用封筒の切手が足りないので10円分の切手を追加で送ってください」などど言われてしまってはシャレになりません。
最低でも140円(~100g)は貼っておきたいところです。
資料もつけて送るなら、レターパックがおすすめ
兄弟の戸籍を請求する場合は、手元にある収集済みの戸籍などを資料として同封することになります。重量もかさむし、封筒がパンパンになってちぎれてしまわないかも不安ですよね?
こんなときは、レターパックがおすすめです。
青色の「レターパックライト」なら、一律360円。頑丈ですし、切手代に気を使う必要もありません。
役所に送るときは、返信用のレターパックも一緒に同封しておきましょう。
返信用のレターパックには、自分の住所を書いておくのを忘れずに!
4.兄弟の戸籍の請求を拒否されないために
兄弟の戸籍を請求したら、「あなたには兄弟の戸籍を請求する権限がありません。兄弟の委任状をもらってきてください。」と役所から拒否された、なんて話が、一時期法律業界で問題になったことがありました。考えられる原因は、
- 役所の担当の方の勘違い
- 権利行使のために戸籍が必要な理由を説明できなかった
最後に、これを防ぐための対策をご紹介します。
役所の担当の方の勘違いを防ぐには?
兄弟の戸籍の取得請求を一方的に役所側が拒否したとして、一時期、問題になったこともありましたが、最近は役所側でも指導・通達が浸透していますので、頭ごなしに拒否されることはほとんどないでしょう。もし万が一、「兄弟の戸籍は委任状がないと絶対に交付できない」なんて拒否された場合は、この総務省の資料を見せれば大丈夫。
「兄弟の戸籍は、遺産相続のような権利行使のために必要な場合は委任状なしでも取得できますよ。頭ごなしに拒否しないで、キチンと請求理由を確認しましょうね。」という内容の文章です。
どうしても兄弟の戸籍の取得を拒否される、請求理由も聞いてくれない、なんていう場合は、この資料を印刷して窓口に持っていくなり郵送するなりして、役所の方に見てもらいましょう。
戸籍が必要な理由をきっちり説明するために
繰り返しになってしまいますが、兄弟の戸籍を取得するには、戸籍が必要な正当な理由を説明するための最低限の資料が必要です。資料についてはこのページを参考にしていただければ大丈夫ですが、もう一つ、意外に大事なポイントを。
それは、戸籍を請求する前に、しっかり役所の担当部署に問い合わせておくこと。
窓口に出向く場合も郵送で請求する場合も同じです。
事前に問い合わせをしておくことは、「これから兄弟の戸籍を取得しますよ」と役所側に事前に伝えることでもあります。
スムーズに兄弟の戸籍を取得するには、請求する側と役所側との意思疎通が全て!といっても過言ではありません。
疑問点があれば事前に確認しておくことはもちろん、手元に用意した資料のほかに必要な書類はないかなど、気軽に問い合わせておきましょう。
役所のほうでもいざ請求が来たときに備えて、事前の準備がしやすいはずです。
今回は、意外にややこしい「兄弟の戸籍の請求」について説明しました。
相続手続きにあたってご自身で戸籍を収集される場合に、最初につまずくポイントではないでしょうか。
この記事がお役に立てればうれしいです。
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