遺産相続の手続きは、前提となる相続人や遺産の調査・確定から遺産分けの話し合い、不動産をはじめ預貯金や株式の名義変更、生命保険金の請求など、多岐にわたります。
これらの手続きを一括して行うことで、全体的な視点に立った最適な相続方法をご提案できます。
また、相続税が発生する可能性があるなど、他の専門家の協力が必要になる場合も、当事務所が窓口となって対応するので、極力お客様へのご負担がかからないようにいたします。 もちろん紹介料等は一切かかりません。
遺産相続の手続きでご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
状況に応じた丁寧なアドバイスをいたします。
ご相談いただいた場合でも、ご依頼を急かすことはございませんのでご安心ください。
なお、当事務所に遺産整理業務をご依頼いただいた場合の料金については、下記でご案内しておりますので、よろしければご参考になさってください。
(当事務所ではご依頼の前に必ずお見積りを提示いたしますのでご安心ください。)
遺産整理業務(遺産承継業務)とは?
裁判所が選任する財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による財産管理人として遺産の相続手続きを行うものです。法令で遺産整理業務を行うことを認められている職業には、弁護士・司法書士・信託銀行がありますが、司法書士は、「相続登記」(相続による不動産の名義変更)を通じて相続の実務にもっとも親しんできた職業です。