準確定申告をする必要がある場合
亡くなった方が以下に当てはまる場合は、相続人の方が代わりに確定申告(準確定申告)する必要があります。※亡くなった方が生前毎年確定申告をされていたような場合は、準確定申告も必要です。
- 個人事業主(自営業者)
- 副業の所得が20 万円以上あった場合
- 給与の収入が2,000 万円を超えていた場合
- 不動産などの資産を売却した場合
- 医療費控除ができる高額な医療費を支払っていた場合
- 貸付金の利子収入や家賃収入があった場合
- 株式の配当金があった場合
- 準確定申告は、亡くなったことを知ってから4か月以内にする必要があります。
- 控除できる医療費・社会保険料・生命保険料は、亡くなった日までに支払ったものが対象です。
- 入院費を亡くなった後に相続人が代わりに支払った場合、準確定申告で控除はできませんが、相続税の控除の対象になります。支払いの領収書や明細は必ずとっておきましょう。
準確定申告は、亡くなってからの慣れない手続きに追われて忘れがちになります。
遺産の調査とあわせて、亡くなった方が毎年確定申告をしていたかどうかも確認しておくことをお勧めします。
【ご注意点】
相続放棄を検討している相続人は、準確定申告の手続きに参加すべきではありません。 相続放棄ができなくなる可能性があります。
家庭裁判所で相続放棄をした後に、税務署から申告するよう通知が届いたときは、相続放棄したことを伝えましょう。相続放棄をした人には、準確定申告の義務はありません。
相続放棄を検討している相続人は、準確定申告の手続きに参加すべきではありません。 相続放棄ができなくなる可能性があります。
家庭裁判所で相続放棄をした後に、税務署から申告するよう通知が届いたときは、相続放棄したことを伝えましょう。相続放棄をした人には、準確定申告の義務はありません。