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未成年者の相続放棄(両親が離婚している場合、特別代理人が必要な場合など)

未成年者が相続放棄をする場合、親権者も相続人か?未成年の子は複数いるか?など、状況によって手続方法が異なります。

亡くなった被相続人に借金がある場合、「未成年の子供に借金を相続させたくない」と考えるのは当然のことですよね。

未成年者が相続放棄をするには、親権者(父や母)が法定代理人として手続きをすることはよく知られています。
が、状況によっては親権者が手続きすることができないなど、実は注意点がたくさんあります。

相続放棄は被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所で手続きするのが原則ですが、正確な手続方法を把握して進めていかないと、3か月に間に合わない!なんていう事態も。

ここでは、両親が離婚している場合や未成年の子供が複数いる場合など、状況に応じた手続方法をパターン別に解説します。
ご自身の状況に照らし合わせて、正確な手続方法を把握しましょう。


未成年者の相続放棄(目次)

未成年者の相続放棄は、親権者が法定代理人として手続きするのが大原則。
ですが、親権者と未成年の子供がともに相続人である場合は、親が子に代わって相続放棄することはできません

例えば、こんな場合。
被相続人:夫
相続人:妻、未成年の子
この場合、妻(子供の母親)と未成年の子供は、ともに相続人です。
ここで親権者である母が子に代わって相続放棄することを認めてしまうと、母が自分の取り分を増やす目的で子供の相続放棄をすることができてしまうんですね。

専門用語で「利益相反」なんて呼ばれています。

親権者と未成年の子が利益相反の関係にある場合、親権者が子供の分の相続放棄をすることはできません。

利益相反の関係にあるかどうかは、形式的に判断されます。
親権者がプラスの財産も借金も含めて相続する限り、未成年の子とは利益相反関係に立つことになります。

たとえ「子供には借金を負わせないように」というごく当たり前の目的で子供の相続放棄をしたい場合も、親権者が相続する限りは、子に代わって手続きすることはできないんです。


親権者は相続して、未成年の子だけが相続放棄する場合「特別代理人」が必要

親権者が遺産を相続する場合は、たとえ遺産の中身が借金だけであろうと未成年の子の相続放棄を代わりに手続きすることはできません。

じゃあどうすればいいんだ?ということになりますが、この場合は、親権者ではなく「特別代理人」が手続きすることになります。

特別代理人が未成年の子と利益相反になる親権者に代わって相続放棄の手続きをするというわけですね。

特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
親権者は子に代わって相続放棄をすることはできませんが、特別代理人の選任の申し立てをするのはあくまで親権者。

申し立ての概要は以下のとおりです。

【必要書類】
  • 子供の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(相続放棄が必要になることを裁判所に説明できる資料)

  • 【概要】
  • 申立人:親権者
  • 申立先:子供の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円、予納切手(裁判所ごとに異なる)

  • まず必要書類の「利益相反に関する資料」。
    これが一番厄介な書類です。

    「私(親権者)とうちの子は利益相反関係にありますが、こういう理由で子供には相続放棄させる必要がある。だから特別代理人を選任してください。」ということを裁判所に説明するための資料です。

    特別代理人を選任してもらうには、家庭裁判所に事前にその理由や状況をきっちり説明しなければならないんですね。

    例えば、亡き夫が遺した遺産は借金だけ、でも妻は連帯保証人なので相続放棄しても意味がない、という場合。

    「申立人である私は相続放棄しても債務を負うので遺産を相続しますが、子供は相続放棄する必要があります。」という内容を、借金・連帯保証の内容や相続関係を説明できる資料とともに提出することになります。

    ですので、特別代理人の選任を申し立てる場合は、事前に裁判所ともきっちり打ち合わせをしておかなければなりません。

    それから「特別代理人候補者」。
    これは相続と関係のない人なら、特に問題がない限り身内でもなれます。
    例えば親戚などですね。

    未成年の子だけが相続放棄する場合の注意点
    未成年の子だけが相続放棄をすると、次順位の相続人が登場する場合があるので要注意です。

    相続放棄するとはじめから相続人ではなかったことになりますので、次順位の相続人である被相続人の「両親や兄弟姉妹」が新たに相続人として登場するわけですね。

    遺産が借金だけなら、新たに登場した相続人も相続放棄してしまえばよいだけの話し。
    ですが、事前に状況を説明しておかないと、新たに相続人になる人にとってはまさに不意打ちになりかねません。

    親権者は相続放棄しないので、当然相続人のまま。
    親権者と新たに登場した相続人は、今後も関係者(共同相続人)として付き合いが続くことになります。

    険悪な関係になってもいいことはありませんので、子供の相続放棄によって新たに相続人になる人がいる場合は、事前に状況をよく説明しておきましょう。


    親権者も相続放棄するなら、子供の相続放棄も手続きできる

    ここまでは、親権者は相続して未成年の子供だけが相続放棄する場合を説明してきましたが、親権者も子供も相続放棄する場合はどうでしょうか。

    親権者が相続放棄する場合ははじめから相続人ではなかったことになりますので、未成年の子を代理して相続放棄することができます。 特別代理人は不要。

    相続放棄することで、親権者は利益相反の関係から離脱するというわけですね。

    親権者が相続放棄の手続きを完了してから子供の相続放棄をする場合はもちろん、親権者と未成年の子の相続放棄を同時に手続きする場合も大丈夫。

    遺産は借金のみという場合は、特別な事情がない限り親も子も一緒に相続放棄するのが一般的です。


    未成年の子が複数いる場合

    未成年の子が複数いる場合は、ちょっと複雑になります。

    例えば、次のような家族構成の場合。
    【未成年の子が複数いる場合の例】
    被相続人:父
    相続人:母、未成年の長男、未成年の次男

    事例に合わせて見ていきましょう。

    母が相続する場合
    親権者である母が相続する場合、子に代わって相続放棄の手続きをすることはできません。

    母親と二人の子供は利益相反の関係になるからですね。

    母親は二人の代理人として相続放棄はできないので、子供全員が相続放棄するのであれば、未成年の子のために特別代理人を選任する必要があります。


    全員相続放棄する場合
    母も子も全員相続放棄する場合です。

    この場合、母は二人の子供と利益相反の関係になりませんので、子供二人に代わってそれぞれの相続放棄を手続きできます。

    もちろん、母と二人の子の相続放棄を同時に手続きすることも可能です。


    母と一部の子のみが相続放棄する場合
    最後に、例えば「母と次男は相続放棄するけど、長男には相続させたい」という場合。

    この場合、母は次男の相続放棄を代理で手続きすることはできません。特別代理人の選任が必要です。

    次男が相続放棄すると、相続放棄しない長男の相続分が増えることになります。

    この相続放棄を母親が代わりにできるとなると、結果的に母親一人の行為で未成年の子供が取得する遺産に不平等が生じることになります。

    これも形式的には利益相反。

    母は次男の相続放棄を代理することはできないので、特別代理人の選任が必要になります。



    まずは「誰が親権者か?」の確認を

    両親が離婚している場合にまず確認しなければならないのは、「父と母のどちらが親権者か?」です。

    未成年の子供の相続放棄を代理できるのは、あくまで「親権者」。

    離婚後に子供を引き取って一緒に暮らしている場合でも「実は親権者ではなかった」ということもあるので、きちんと確認しましょう。

    確認方法は、子供の戸籍謄本です。

    両親が離婚した場合、妻が夫の戸籍から抜けて新しい戸籍が作成されます。

    その際に母親(元妻)を親権者にした場合でも、何もしなければ子供の戸籍はそのまま。
    自動的に母親の戸籍に移ることはありません。

    離婚届を出した後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可されたら最後に役所で子を母親の戸籍に入籍させる。

    ここまでやらないと、子供の戸籍が移動されることはないんです。

    ですので、場合によっては「親権者は母親だけど子は父親の戸籍に入ったまま」ということもあり得ます。要注意ですね。

    いずれにしても子供の戸籍には、「年月日親権者を母(または父)と定める旨父母届出」という記載があるので、ここで親権者を確認しましょう。


    元夫(子の父親)が死亡した場合の相続放棄

    離婚した母親(元妻)は相続人ではないので、相続人は「子のみ」です。

    未成年の子の相続放棄をする場合は、親権者である母親が子供の代理人として手続きすることができます。

    ただし、母親の親権に服する未成年の子が複数いる場合はご注意を。

    未成年の子全員が相続放棄するのであれば、母親は子供全員に代わって手続きできます。
    もともと相続人ではない母親と子供たちの利害が対立することはないからですね。

    一方で、未成年の子のうち一部だけが相続放棄する場合は、母親が代わりに手続きすることはできません。

    なぜなら、母親が一部の子の相続放棄を代理できるとなると、そのせいで子供が取得する遺産が増えたり減ったりしてしまうから。

    ですので、この場合は、相続放棄のための特別代理人の選任が必要になります。



    未成年の子が相続放棄する場合に確認すべきポイントは、ズバリ次の2点です。

    1. 親権者も相続人か?
    2. 未成年の子は一人だけか?複数か?
    親権者も相続人であれば、未成年の子「だけ」相続放棄するには特別代理人が必要です。

    また、相続放棄する未成年の子が複数いる場合は、全員相続放棄するのでなければ特別代理人が必要になります。

    この2つポイントを押さえておけば、法定代理人である親権者が子供の相続放棄を手続きできるか、それとも特別代理人を選任しないと手続きできないのかを、比較的把握しやすいのではないでしょうか。



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