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預金の口座名義人が亡くなった場合、預金口座はどうなるの?

口座は凍結されるので、相続手続き(名義変更)が必要です。

口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、預金口座は凍結され、引き出しや口座振替ができなくなります。
相続人への名義変更をすることで、凍結は解除され、相続人が自由に使えるようになります。



預金口座の名義変更の流れ

1. 銀行に名義変更を申請

      
  • 預金口座を相続したことを証明する書類(戸籍、遺産分割協議書等)が必要です。
  • 相続人の実印や印鑑証明書も必要になります。
  • できれば事前に口座名義人が亡くなった日付の残高証明書も取得しておきましょう。
  • 遺産分けの話し合いや相続税の申告などで必要になります。
  • 残高証明書の取得にも戸籍等の書類が必要になります。





2. 2週間ほどで手続きが完了

◎ご注意点

銀行が死亡の事実を把握しないうちは引き出しも可能ですが、亡くなった方の入院費用や葬儀代の支払いにとどめるべきです。引き出した金額が必要以上に大きくなると、遺産分けの話し合いの際、トラブルの原因になります。

また、支払った入院費用や葬儀代の領収書・明細は大切に保管しましょう。
当事務所では、手続きの前提として必要な相続人や遺産の調査、遺産分割協議書の作成なども承っております。ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

また当事務所では、預貯金のみならず、不動産や株式等も含めた遺産整理に関するすべての手続きを一括してお任せいただけます。詳細については下記でご案内しておりますので、よろしければご参考になさってください。

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