上場株式の場合
1. 証券会社に名義変更を請求
- 証券会社所定の用紙のほか、相続によって株式を相続したことを証明する書類(戸籍等)が必要です。
- 株式を受け継ぐ方が証券口座を持っていない場合は、別途、口座開設の手続きが必要です。
- できれば事前に名義人が亡くなった日付の残高証明書も取得しておきましょう。
遺産分けの話し合いや、相続税の申告などで必要になります。
残高証明書の取得にも、戸籍等の書類が必要です。
2. 2〜4週間ほどで、相続人の口座への移し替えが完了
- 相続人の口座への移し替えが完了後、配当の受け取りや株式の売却などの処分が可能となります。
上場していない株式の場合
上場していない株式の場合は、株式を発行している会社ごとに手続きが異なります。個別に手続方法を確認する必要がございます。
当事務所では、株式の手続きの前提として必要になる、相続人や遺産の調査・遺産分割協議書の作成なども承っております。ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
また当事務所では、株式のみならず、不動産や預貯金等も含めた遺産整理に関するすべての手続きを一括してお任せいただけます。詳細については下記でご案内しておりますので、よろしければご参考になさってください。