この場合、通常は親権者の方が法定代理人として、未成年の子に代わって遺産分けの話し合いをすることになります。
親権者も未成年の子もともに相続人である場合
未成年の子供が相続人である場合は親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加するのが原則ですが、親権者も未成年者もともに相続人という場合は、親権者が未成年の子に代わって遺産分けの話し合いをすることは認められていません。これを認めてしまうと、例えば、すべての遺産を親権者が受け継ぐようにするといった具合に、未成年の子の利益が犠牲になる可能性があるからです。
この場合は、未成年の子に代わって遺産分けの話し合いをするための「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
特別代理人は、その相続に関係のない人であればなることができます。
例えば、親権者である母親の兄弟姉妹など、ですね。
身内と言えどもその相続と関係がない人であれば、何か特別な問題がない限り特別代理人になれることがほとんどです。
特別代理人選任の申し立ては、とても難しい
特別代理人が遺産分けの話し合いをする場合でも、少なくとも法律で定められた相続分(今回の場合だと遺産の半分)は、子が受け継ぐという内容にするのが原則です。未成年の子の利益のための特別代理人なわけですから、言ってみれば当然ですよね。
ただし、子の養育のために必要がある場合などは、親権者がすべての遺産を受け継ぐという内容の話し合いも可能です。
また特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する際は、あわせて遺産分けの案を事前に提出しておく必要があるので注意が必要です。
提出した案と異なる内容の話し合いをまとめることは認められません。
本来は特別代理人が選任されてから遺産分割協議をするはずですが、家庭裁判所は申し立てがあった時点で、予定されている遺産分割協議の内容もチェックするわけですね。
ですので、実際には申し立てをする前から、特別代理人候補になる人やその他の相続人と綿密な打ち合わせが必要になります。
特別代理人が選任されるまでには時間がかかる
特別代理人の選任手続きには、申し立てから1〜2か月程度かかる場合があります。ここも念頭に入れて手続きを進めないと、相続税の申告期限に間に合わない!なんていう事態になりかねません。
お早めに専門家の活用をご検討ください。
当事務所でもご相談を承っておりますので、ご不安な方は無料相談をご利用ください。
当事務所で手続きをした場合の費用はこちらになります。