法律上遺産を受け継ぐことができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。 法定相続人になれるのは、死亡した人の配偶者(妻または夫)、子、親、兄弟姉妹です。 配偶者は必ず法定相続人になりますが、それ以外の「子、親、兄弟姉妹」は、法律で定められた優先順位に従って法定相続人になります。
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妻または夫
亡くなった方の配偶者(妻または夫)は、必ず相続人になります。
離婚している場合は、相続人にはなりません。
内縁関係の場合は、相続人にはなりません。 -
子(優先順位1位)
亡くなった方に子がいれば、必ず相続人になります。
子が亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります。
孫も亡くなっている場合は、さらにひ孫が代わりに相続人になります。
養子や認知されている子も相続人になります。
前妻・前夫との間の子も相続人になります。
前妻・前夫の連れ子は相続人にはなりませんが、亡くなった方の養子になっている場合相続人になります。 -
親(優先順位2位)
子がいなければ、亡くなった方の親が相続人になります。
両親は亡くなっているが祖父・祖母が生きている場合は、代わりに相続人になります。 -
兄弟姉妹(優先順位3位)
子も親(祖父・祖母含む)もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代わりに相続人になります。
甥・姪が亡くなっている場合は、その子供は代わりに相続人にはなりません。
法定相続の割合
相続人 | 相続する割合 |
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配偶者と子供の場合 |
配偶者2分の1、子(全員で)2分の1です。 ※子供が二人いれば、子供はそれぞれ4分の1ずつ(合計2分の1) |
配偶者と親の場合 |
配偶者3分の2、親(全員で)3分の1です。 ※父・母ともにいれば、それぞれ6分の1ずつ(合計3分の1) |
配偶者と兄弟姉妹の場合 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1です。 ※兄弟姉妹が二人いれば、それぞれ8分の1ずつ(合計4分の1) |
法律上、遺産を「誰が」「どのぐらいの割合で」受け継ぐことができるのかを正確に調査・確定することは、遺産相続の手続きをするうえで必ず必要です。
長期間遺産の名義変更の手続きをせずにいると、法定相続人が数十人になってしまい、遺産分けの話し合いが非常に難しくなる場合もあります。
当事務所では、みなさまの個別の状況に応じた正確な相続人の調査・確定をいたします。
自分の場合はどうなるんだろう?とご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。