ホーム > 相続の基礎知識QA > どのぐらいの遺産を受け継ぐことができるの?
相続の基礎知識QA

どのぐらいの遺産を受け継ぐことができるの?

相続人の状況に応じて異なります。

遺産を、「誰が」「どのぐらいの割合で」受け継ぐことができるかは法律で決まっています。 話し合いをせず法律で定められた割合のまま遺産を受け継ぐこともできますが、一般的には、遺産を受け継ぐ権利がある人同士で、法律上定められた割合も念頭に入れて、実際の遺産分けの話し合いをします。

法律上遺産を受け継ぐことができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。 法定相続人になれるのは、死亡した人の配偶者(妻または夫)、子、親、兄弟姉妹です。 配偶者は必ず法定相続人になりますが、それ以外の「子、親、兄弟姉妹」は、法律で定められた優先順位に従って法定相続人になります。



  • 妻または夫 亡くなった方の配偶者(妻または夫)は、必ず相続人になります。
    離婚している場合は、相続人にはなりません。
    内縁関係の場合は、相続人にはなりません。
  • 子(優先順位1位) 亡くなった方に子がいれば、必ず相続人になります。
    子が亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります。
    孫も亡くなっている場合は、さらにひ孫が代わりに相続人になります。
    養子や認知されている子も相続人になります。
    前妻・前夫との間の子も相続人になります。
    前妻・前夫の連れ子は相続人にはなりませんが、亡くなった方の養子になっている場合相続人になります。
  • 親(優先順位2位) 子がいなければ、亡くなった方の親が相続人になります。
    両親は亡くなっているが祖父・祖母が生きている場合は、代わりに相続人になります。
  • 兄弟姉妹(優先順位3位) 子も親(祖父・祖母含む)もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
    兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代わりに相続人になります。
    甥・姪が亡くなっている場合は、その子供は代わりに相続人にはなりません。

法定相続の割合

相続人 相続する割合
  • 1/2
  • 1/4
  • 1/4
配偶者と子供の場合
配偶者2分の1、子(全員で)2分の1です。 ※子供が二人いれば、子供はそれぞれ4分の1ずつ(合計2分の1)
  • 2/3
  • 1/6
  • 1/6
配偶者と親の場合
配偶者3分の2、親(全員で)3分の1です。 ※父・母ともにいれば、それぞれ6分の1ずつ(合計3分の1)
  • 3/4
  • 1/8
  • 1/8
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1です。 ※兄弟姉妹が二人いれば、それぞれ8分の1ずつ(合計4分の1)

法律上、遺産を「誰が」「どのぐらいの割合で」受け継ぐことができるのかを正確に調査・確定することは、遺産相続の手続きをするうえで必ず必要です。

長期間遺産の名義変更の手続きをせずにいると、法定相続人が数十人になってしまい、遺産分けの話し合いが非常に難しくなる場合もあります。

当事務所では、みなさまの個別の状況に応じた正確な相続人の調査・確定をいたします。
自分の場合はどうなるんだろう?とご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
PageTop

トップ

こんな時どうする?

選ばれる理由

ご相談の流れ

料金表

アクセス

お客様の声

司法書士のメリット

相続の基礎知識QA