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相続人はどうやって調査するの?

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を取り寄せて調査します。

収集すべき戸籍等は、亡くなった方と相続人の状況によって異なります。しかし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、どんな場合でも共通して必要になります。

ご家族にとっては、だれが相続人かは調べるまでもなく明らかだとお考えになるかもしれません。しかし相続の現場では、これまでに誰も会ったことがないような相続人がいきなり現れたり、本当は権利がないにもかかわらず遺産を要求してくる人が現れることもあります。

そのため、だれが見ても相続人はこの人だと言えるように、状況に応じた正しい手順・方法で調査しなければなりません。



相続人の調査が不正確だと、トラブルの大きな原因になります。

1. 実際の遺産分けの手続きができない(遺産の名義変更ができない)

遺産の名義変更をするには、手続先に対しても、相続人が誰であるのかを正確に証明する必要があります。例えば、本来収集すべき戸籍等が1通でも足りないと、遺産の名義変更は受け付けてもらえません。そのため、手続きの前提として、相続人を証明できる戸籍等は正確に収集しておく必要があります。



2. 遺産分けの話し合いが無効になる

遺産分けの話し合いは、必ず相続人全員で行う必要があります。一人でも欠けてしまうと、話し合いは効力を生じません。 そのため、どんなに時間をかけて話し合っていたとしても、最初からやり直しになってしまいます。

相続人は自分たち身内の者だけと考えていたところ、調査の結果、思わぬ相続人が判明するのはよくあることなので、前提として、必ず正しい方法で相続人を特定しておく必要があります。

当事務所では、相続人を正確に特定するための戸籍等の収集はもちろん、思わぬ相続人が判明した場合の手続方法のアドバイスも行っております。

ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
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