マイナスの財産も含め、遺産を正確に調査しないと、気付いたときには手遅れだったということもあるので、正確に調査する必要があります。
財産の種類に応じた遺産調査の全手順を説明しているページもあるので、あわせてご覧下さい。
プラスの財産
不動産(不動産上の権利も含む)
- 土地(宅地・農地・人に貸している土地など)
- 建物(自宅・人に貸しているマンションなど)
- 借りている土地上の権利(賃借権・地上権・借地権など)
金融資産
- 現金
- 預貯金(外貨建て預金も含む)
- 株式
- 貸付金(人に貸しているお金)
- 売掛金(亡くなった方が商売をされていた場合)
- 小切手
動産
- 自動車
- 貴金属
- 美術品
- 骨董品
その他
- 電話加入権
- 著作権
- 特許権
- 損害賠償請求権
- 生命保険金、死亡退職金(遺産に含まれない場合もありますが、調査すべきです。)
マイナスの財産
負債
- 借金
- 買掛金(商売をされていた場合)
- 住宅ローン
- 手形や小切手の債務
税金
- 住民税
- 固定資産税
- 所得税など
未払金
- 公共料金、携帯電話、入院費、NHK、クレジットカードなど
その他
- 保証人としての地位(他人の借金の保証人になっている場合)
◎ご注意点
相続放棄を検討している相続人は、原則として、各種契約の解約や名義変更、料金の支払いはすべきではありません。相続放棄ができなくなる可能性があります。 弁護士や司法書士に相談しましょう。
相続放棄を検討している相続人は、原則として、各種契約の解約や名義変更、料金の支払いはすべきではありません。相続放棄ができなくなる可能性があります。 弁護士や司法書士に相談しましょう。
遺産には含まれないもの
- 生活保護受給権
- 墓地、墓石
※遺産には含まれませんが、先祖のお墓の管理をお寺などに委託している場合は、別途、契約者死亡による手続きをする必要があります。 - 身元保証人としての地位
※借金の保証人ではなく、単なる身元保証人であれば、遺産(相続の対象となる財産)にはなりません。
プラスとマイナスの財産が明らかになってはじめて、誰がどのように遺産を受け継ぐか(またはマイナスの財産のほうが大きいので受け継がないか)の判断ができるようになります。
遺産の調査をあいまいにしたまま手続きを進めてしまうと、思わぬ落とし穴があるので注意が必要です。
不動産や預貯金、借金など財産の種類に応じた遺産調査の手順もあわせてご参照ください。
当事務所では、調査の結果明らかになった財産を目録にして、相続人の方にお渡しします。
これをもとにして、誰が、何を、どのように受け継ぐのかを判断していただくこととなります。もちろん、借金がある場合などのアドバイスも致します。
相続財産の調査を含め、ご不安な方は当事務所の無料相談をご利用ください。