手書きの遺言書が発見された場合は、検認の手続きをしないと、不動産をはじめとした遺産分けの手続きで使用することができません。(公証役場で公証人とともに作成する公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。)
【遺言書が封印されている場合】
遺言書が封印がされている場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。封を開けずにそのままにしておきましょう。
ご自身で開封してしまうと、罰則(5万円以下の過料)を科されてしまいます。
遺言書が封印がされている場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。封を開けずにそのままにしておきましょう。
ご自身で開封してしまうと、罰則(5万円以下の過料)を科されてしまいます。
検認の手続きは、1〜2 か月ほど時間がかかる場合があります。
手書きの遺言書が発見されたときは、早めに手続きすることが重要です。
【検認の申し立てができる人】
【必要書類】
※状況に応じて、上記以外の戸籍など、ほかの書類が必要になる場合があります。
- 手書きの遺言書を保管している人
- 手書きの遺言を発見した相続人の方
【必要書類】
- 手書きの遺言書
- 遺言した方の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
※状況に応じて、上記以外の戸籍など、ほかの書類が必要になる場合があります。
検認の手続きが終了すると、「検認済証明書」がついた遺言書が返却され、遺産分けの手続きで使用できるようになります。
当事務所では、検認の手続きに必要になる書類の収集や申立書の作成はもちろん、遺産相続手続き全体のスケジュールを考慮したアドバイスもしております。 ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
なお、当事務所に検認申立書の作成をご依頼いただいた場合の料金については、下記をご参照ください。
(当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積りを提示いたしますのでご安心ください。)