1. 公証役場に問い合わせる
遺言書で最も多いのが、公証役場で公証人とともに作成する公正証書遺言です。作成された遺言書の原本は、その公証役場に保管されます。生前故人から「遺言書を作った」と聞いていたにもかかわらず遺言書が見つからない場合は、まず最寄りの公証役場で調査しましょう。公正証書遺言は、全国どこの公証役場で作成されたものであっても、最寄りの公証役場で調べることができます。
公正証書遺言が作成されていた記録が見つかった場合は、実際に遺言書が保管されている公証役場へ出向いて、写しを交付してもらいます。
調査で必要になるもの
- 遺言した方の死亡の記載がある戸籍
- 公証役場へ出向く相続人の戸籍
- 公証役場へ出向く相続人の印鑑証明書(発行から3 ヶ月以内のもの)
- 公証役場へ出向く相続人の実印
- 本人確認資料(運転免許証など)
2. 公証役場で記録が見つからない場合
公証役場で確認しても記録が見つからなかった場合は、全文自筆で記載して作成する自筆証書遺言の可能性が高いです。自筆証書遺言を作成していた場合は、保管方法も作成者自身で決めるため調査は難しいこともありますが、遺品の中にそれらしきものが見つからない場合は、以下の可能性を考えます。
- 遺言書の作成に関わった弁護士・司法書士・信託銀行などはいないか?
- 故人と特に親しかった友人などに預けていないか?
- 机の引き出しやタンス、仏壇、銀行の貸金庫などをもう一度調べる
具体的には、弁護士や司法書士、信託銀行から郵便物が届いていないかを確認したり、生前故人と特に親しかった友人の方などに聞いてみたり、といった方法で調べます。
手書きの遺言書が見つかった場合
手書きの遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で本物かどうかを確認する「検認」という手続きが必要になります。(公正証書遺言の場合は、検認は不要です。)
検認の手続きをしないと、遺言書は各種手続きで使用することができません。
遺言書が封印がされている場合は、封を開けずにそのままにしておきましょう。
開封してしまうと、罰則(5万円以下の過料)を科されてしまいます。
遺産分けの話し合いが済んだ後に、故人が生前作成した遺言書が見つかったりすると非常に面倒なことになります。
当事務所では、遺言書の調査についてはもちろん、みなさまの状況に応じて個別のご相談を承っております。ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。