- 遺産をめぐって身内でもめてほしくない
- 自宅の土地・建物は、必ず長男に受け継いでもらいたい
- 子供がいないので、財産はすべて妻に受け継いでもらいたい
- 相続人の中に、財産をもらってほしくない人がいる
- 再婚で家族関係が複雑
- 商売をやっている
- 身内以外の人に財産をもらってほしい
- 自分の遺産の手続きで、身内に面倒をかけたくない
遺言書は、法律で定められた方式どおりに作成しないと効力がありません。
ご自身で遺言を作った場合、不備により効力のない遺言になってしまったり、かえってトラブルの原因になってしまうことがあります。
当事務所では、法律上有効な遺言書を作成することはもちろん、ご要望やご家族の状況にそった遺言内容をご提案いたします。また、反対に、ご要望に応じた遺言内容だとこんなリスクがあります、というアドバイスもいたします。
また、相続税対策の必要がある場合には、提携の税理士とともに、遺言以外の方法も含めて検討いたします。
残される方のために何かできることはないか?というお気持ちがあるなら、当事務所は全力で応援いたします。
なお、遺言書の作成については、別の記事で詳細をご説明しておりますので、よろしければご参考にしてください。