必要書類一覧
手続内容 | 亡くなった方の | 相続人・受取人の | |||||
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死亡の記載のある住民票 | 死亡の記載のある戸籍 | 過去の戸籍 | その他 | 現在の住民票 | 現在の戸籍 | 印鑑証明書 | |
相続人の調査・ 確定 |
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預貯金の名義変更または解約 | ● | ● | ● |
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● | ● | ● |
不動産の名義変更(相続登記) | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ● |
株式名義変更 | ● | ● | ● |
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● | ● | ● |
生命保険金の請求 | ● | ● | ー |
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ー | ー | ー |
遺族年金の 請求 |
● | ● | ー |
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● | ● | ー |
相続放棄 | ● | ● | ▲ 場合によって必要 |
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上記のほか、遺産分けの話し合いの結果をまとめた書類(遺産分割協議書)や不動産の評価額を証明する書類(固定資産評価証明書)など、状況に応じて様々な書類が必要になります。 (手続先によって、必要となる書類は異なる場合がございます。) |
戸籍や住民票は、亡くなった方と相続人との相続関係を証明するうえで必ず必要になる書類なので、相続に関するほぼ全ての手続きで必要になります。
特に、預金や不動産など重要な財産の手続きでは、亡くなった方の最後(死亡時)の戸籍だけでなく、出生から死亡まですべての戸籍が必要になります。
ただし、戸籍は何度も制度や様式が変わっているため、読み解きながら出生からのものを全て収集するのは、専門家にとってすら骨の折れる作業です。
また、遺産分割協議書は、相続人や受け継ぐ遺産の内容を厳密に特定する必要があり、正確な記載でないと各種手続きに使用することができなくなってしまいます。
さらに、万が一遺産分けの話し合いの後に借金等を含む新たな遺産が見つかった時の対策も記載しておかないと、のちのトラブルの原因となります。
当事務所に依頼された場合は、手続きの前提となる相続関係を調査・確定するため戸籍や住民票の収集から行います。
遺産分割協議書も、のちのトラブルを未然に防止する対策をアドバイスのうえ、ご要望があれば当事務所で作成いたします。
また、一覧表に記載の書類のうち、印鑑証明書以外の書類については、当事務所で調査・取得することができます。
(「その他」の欄に記載の書類は、ご自宅等で保管されていることが多いかと思います。)
そのため、手続きに必要になる戸籍や住民票は、ご自身で収集していただく必要は一切ありません。
書類の収集・作成をはじめ、相続手続きで不安や悩みがある場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。
なお、相続人の調査・確定(書類の収集)からはじまる相続手続全体の流れについて、フローチャートでくわしくご案内しておりますので、よろしければご参考になさってください。