1. 生命保険金・死亡退職金について
相続放棄した場合に生命保険金・死亡退職金を受け取ることができるかどうかは、これらの「受取人」が誰になっているか?がポイントです。-
受取人が「相続人」になっている場合
この場合は、生命保険金・死亡退職金は、法律上は遺産とみなされません。 これらの財産は、受取人の固有の財産とみなされますので、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。 ただし、受取人の固有の財産として受け取ることはできても、相続税課税の対象となるので注意が必要です。
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受取人が「亡くなった方(被相続人)」になっている場合
この場合は、生命保険金・死亡退職金も遺産とみなされるため、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。
もし受け取ってしまうと、プラスの遺産もマイナスの遺産も受け継ぐことを承認したとみなされて、相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。
2. 遺族年金について
遺族年金とは、公的年金に入っていた人が亡くなった場合に、その亡くなった方によって生計を立てていた遺族が受け取ることができる年金です。遺族年金はそもそも遺産ではなく、遺族固有の権利なので、相続放棄をした場合でも受け取ることが可能です。
もちろん、相続放棄を検討する場合は、生命保険金・死亡退職金・遺族年金のみならず、ほかのすべての遺産を調査・把握したうえで慎重に検討すべきです。
当事務所では、相続放棄の検討に必要になる遺産全体の調査はもちろん、相続放棄に関する法律上・生活上の視点からのアドバイスも行っております。
ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。