こういう場合は、「3ヶ月では足りないので、期間を延長してください。」と家庭裁判所に申し立てすることができます。
期間を延長するには、家庭裁判所に提出する書類に延長が必要になる具体的な理由を記載する必要があります。
そのためには、事実関係や現状を整理し、家庭裁判所を納得させられるように書類に落とし込む必要があります。
【注意点】
例えば、複数の相続人のうち一人しか申し立てをしないと、他の相続人は3ヶ月が経過した時点でプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことを承認した、とみなされます。
当事務所では、上記の注意点を踏まえて、相続人ごとの個別具体的な事情をしっかり調査のうえ書類を作成いたします。- 期間延長の申立は、3ヶ月の期間内(自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内)に行う必要があります。
- 相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申し立てを行う必要があります。
例えば、複数の相続人のうち一人しか申し立てをしないと、他の相続人は3ヶ月が経過した時点でプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことを承認した、とみなされます。
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