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相続放棄の期間(3ヶ月)を延長することはできないの?

事情によって、期間延長が可能です。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から「3ヶ月以内」に手続きするのが原則です。しかし、遺産の状況を調査しても、遺産の種類が多くて複雑な場合や、借金があることは分かってもその内容について明確な資料が見つからない場合など、3ヶ月ではとても期間が足りないこともあります。

こういう場合は、「3ヶ月では足りないので、期間を延長してください。」と家庭裁判所に申し立てすることができます。

期間を延長するには、家庭裁判所に提出する書類に延長が必要になる具体的な理由を記載する必要があります。

そのためには、事実関係や現状を整理し、家庭裁判所を納得させられるように書類に落とし込む必要があります。

【注意点】

      
  1. 期間延長の申立は、3ヶ月の期間内(自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内)に行う必要があります。
  2. 相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申し立てを行う必要があります。

例えば、複数の相続人のうち一人しか申し立てをしないと、他の相続人は3ヶ月が経過した時点でプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことを承認した、とみなされます。
当事務所では、上記の注意点を踏まえて、相続人ごとの個別具体的な事情をしっかり調査のうえ書類を作成いたします。
ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
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