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3ヶ月以内に手続きできなかった場合、もう相続放棄はできないの?

場合によっては相続放棄が認められることがあります。

例えば、
      
  1. 亡くなった方あての借金の督促状が、亡くなって3ヶ月経過後に届いた。
    (亡くなった方に借金があることにそもそも気づかなかったという場合)

  2. 亡くなった方が遠い親戚で、そもそも自分が相続人になったことを知らなかった。
このような場合は、家庭裁判所が「それなら3ヶ月以内に手続きをしなかったのも仕方がないですね」と認めてくれる可能性があります。

家庭裁判所に認めてもらうには、提出する書類に、「期間内に手続きをしなかったことが仕方なかった」という個別の事情をしっかり落とし込むことが重要です。

そのためには、現在の状況に至るまでの事実関係をしっかりと把握することはもちろん、その証拠となる書類も収集しなければなりません。

さらに、本当に相続放棄をすべきかどうかを判断する前提として、相続人や財産の状況を正確に調査することも必要です。

3ヶ月の期間経過後の相続放棄を検討する場合は、専門家への相談をご検討ください。当事務所では積極的にご相談を承っております。ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
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