人が亡くなって相続が起こると、その遺産の分け方は別にしても、亡くなった人の不動産や預貯金等のプラスの財産のほか、借金や滞納した税金・家賃、保証人としての立場のようなマイナスの財産も自動的に引き継がれます。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていたり、誰かの借金の連帯保証人になっていた場合は、相続人がその借金を返済したり、連帯保証人としての立場を引き継がなければならないのです。
しかし、亡くなった方の借金を必ず相続人が引き継がなければならないとすると、プラスの財産よりマイナスの財産のほうがたくさんある場合等、相続人にとってはかなり酷な状態になってしまいます。
そこで、「相続放棄」という手続きが用意されています。
相続放棄をすれば、亡くなった人の借金や滞納していた家賃・税金なども一切支払う必要はなくなります。
また、相続放棄をした場合でも、原則として生命保険金・死亡退職金・遺族年金は受け取れます。
ただし、相続放棄は注意点がたくさんある手続きです。
そして、相続放棄をするかどうかを判断するには、前提としてプラスとマイナスを含めた財産全体の調査が必要です。検討する場合は専門家への相談をお勧めします。
当事務所では、調査はもちろん、相続放棄の判断に必要となるアドバイスも行っております。
ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄の注意点
- 家庭裁判所に申請しなければならない。
- 自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に手続きしなければならない。
- 借金だけを放棄することはできない。
- 次の順位の人が相続人となり借金が引き継がれる。
- 借金を支払ってしまったり、プラスの遺産をつかってしまうと相続放棄できない。
- 家庭裁判所に申請しなければならない。
自身で書面に「相続を放棄する」と書いただけであったり、相続人同士で「相続放棄する」と話し合っただけでは効力が生じません。必ず家庭裁判所の手続きが必要になります。 - 自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に手続きしなければならない。
自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申請する必要があります。通常は、身内が亡くなってから3ヶ月以内となります。
例外として、亡くなった方に借金があることに気づかなかった場合や、亡くなった方が遠い親戚で自分が相続人になったことに気づかなかった場合などがあります。
こういう場合は、3ヶ月が経ってしまっていても相続放棄が家庭裁判所に認められることがあります。
- 借金だけを放棄することはできない。
プラスの財産も含めて放棄しなければなりません。借金だけを放棄して、プラスの遺産のみを相続するということはできません。
そのため、借金も含めて遺産全体の調査をして、プラスとマイナスどちらの財産が多いのか等、慎重に検討しなければなりません。迅速・正確な調査がもっとも重要です。財産の種類が多くて 調査にどうしても時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し出て3ヶ月の制限期間を延ばしてもらうこともできます。
- 次の順位の人が相続人となり借金が引き継がれる。
相続放棄をすると、放棄した人ははじめからその相続関係の中にいなかったものとみなされます。
そのため、法律で定められた順番に従って、放棄をした次の順位の人(例えば親戚等)が相続人となり、借金が引き継がれます。
そのため、今度はその人が相続放棄を検討する必要が出てきます。 - 借金を支払ってしまったり、プラスの遺産をつかってしまうと相続放棄できない。
亡くなった人の借金を払ったり、プラスの遺産をつかったりしてしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もあわせて相続することを承認したとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。
亡くなった方あての請求書などが届いたときは、安易に支払いをしてはいけません。
相続放棄の手続きの流れ
- 無料相談
ご事情を丁寧にお伺いし、手続きをした場合のメリット・デメリットについてもあわせてご説明いたします。 - 見積もりの提示
事前に必ず費用の見積もりを提示いたします。
ご納得いただいたうえでお申し込みください。 - 必要書類を収集・作成
手続きに必要となる戸籍等を収集し、家庭裁判所への申立書を作成します。 - 家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
作成した書類に署名・押印をいただきます。 - 家庭裁判所から「照会書」がご自宅に届きます
申立後2週間ぐらいで、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。
必要事項を記入いただいたうえで、裁判所へ返送していただきます。
※記入内容については、当事務所でアドバイスいたしますのでご安心ください。 - 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます
別途、相続放棄が受理されたことの証明書も取得できるようになります。
債権者から請求や督促があった場合は、この証明書を提示します。