他にも、被相続人(亡くなった方)が、亡くなる3年以内に生前贈与した財産も課税対象になるので注意が必要です。
この課税されるプラスの財産から、亡くなった方の借金や葬儀費用を引いて、課税の対象になる遺産の総額を割り出します。
【課税の対象になる遺産の総額】
課税の対象になる遺産の総額 | = | 遺産額 | + | 亡くなる3年以内に生前贈与を受けた額 | ー | 亡くなった方の借金や葬儀費用 | ー | 基礎 控除額 |
◎ 父・母・子供二人の4人家族で、父が亡くなった場合
預金・株式 | 3,000万円 |
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不動産 | 5,000万円 |
借入金 | 300万円 |
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葬儀費用 | 100万円 |
基礎控除額(法定相続人3人) | 4,800万円 |
(2,800万円=8,000万円−300万円−100万円−4,800万円)
実際に相続が発生した場合に、相続税がどんな財産にどのように課税されるのかを把握するには、相続人や遺産の正確な調査が大前提となります。
当事務所は迅速・正確に相続人や遺産の調査をいたします。また、調査の結果に応じて、事案ごとに適した税理士も紹介いたします。ご不安な方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
なお、相続税課税の対象となる個々の財産の額(例えば土地や建物の額)がどのように算出されるか?についてご興味がありましたら、こちらの記事も参照なさってください。