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相続税はどんな財産に課税されるの?

お金に見積もることができるすべてのものが課税対象になります。

例えば、土地・建物や現金・預金などは分かりやすいところですが、亡くなられた方が死亡時に所有していた株式や貸付金、生命保険金や死亡退職金など、経済的な価値をもつあらゆるものが課税対象となります。
他にも、被相続人(亡くなった方)が、亡くなる3年以内に生前贈与した財産も課税対象になるので注意が必要です。

この課税されるプラスの財産から、亡くなった方の借金や葬儀費用を引いて、課税の対象になる遺産の総額を割り出します。

【課税の対象になる遺産の総額】
課税の対象になる遺産の総額 遺産額 亡くなる3年以内に生前贈与を受けた額 亡くなった方の借金や葬儀費用 基礎
控除額
例を挙げると、以下のとおりです。

◎ 父・母・子供二人の4人家族で、父が亡くなった場合
預金・株式 3,000万円
不動産 5,000万円
プラスの遺産額8,000万円

借入金 300万円
葬儀費用 100万円
基礎控除額(法定相続人3人) 4,800万円
課税の対象になる遺産の総額 2,800万円
(2,800万円=8,000万円−300万円−100万円−4,800万円)


実際に相続が発生した場合に、相続税がどんな財産にどのように課税されるのかを把握するには、相続人や遺産の正確な調査が大前提となります。

当事務所は迅速・正確に相続人や遺産の調査をいたします。また、調査の結果に応じて、事案ごとに適した税理士も紹介いたします。ご不安な方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。

なお、相続税課税の対象となる個々の財産の額(例えば土地や建物の額)がどのように算出されるか?についてご興味がありましたら、こちらの記事も参照なさってください。

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