もちろん財産の額を低く見積もれば見積もるほど相続税も安くなる、ということにはなりますが、相続財産の評価にはかなりの専門知識が要求されるので、プロである税理士の力を借りるのが一番です。
当事務所では、相続人や遺産の調査の結果、相続税が発生する可能性がある場合は、相続税に強い税理士をご紹介いたします。(紹介料はかかりません。)
相続についてご不安がある場合は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
ここではご参考までに、相続税申告における主な財産の評価方法についてご紹介します。複雑な内容ですが、よろしければご参考になさってください。
宅地
宅地の評価方法には、下記の2種類があります。相続税の評価額は、固定資産税評価額(毎年役所から送られてくる「納税通知書」に記載されている額)とは異なるので注意が必要です。
(1) 路線価方式
路線価方式は、評価したい土地が面している道路の「路線価」を基にして相続税評価額を算出する方法です。
路線価は国税庁が定めた路線価図(税務署で閲覧できます)に載っていますが、市街地などの都市部にしか定められていないので、路線価がない場合は、(2)の倍率方式で評価することになります。
(路線価方式の計算式)
路線価×補正率・加算率(※)×面積
(※)利用しづらい形の宅地は額が低くなり、反対に利用しやすい土地は額が高くなります。
(2) 倍率方式
路線価が定められていない地域の評価方法です。
地域ごとに定められている倍率表を基に評価額を算出します。
(倍率方式の計算式)
固定資産税評価額×倍率(※)
(※)倍率表は国税庁のホームページで見ることができます。
宅地は、他人に貸している場合はもちろん、他人から借りている場合にも相続税の対象になるので注意が必要です。
建物
建物の評価額は、固定資産税評価額が基になります。賃貸アパート等、他人に貸している建物の場合は、3〜4割ぐらい評価額が低くなります。
株式
(1) 上場株式上場株式は市場の状況によって暴騰したり急落したりするので、次の4つの基準のうち一番低い額が評価額となります。
a)相続があった日の終値
b)相続があった月の終値の平均額
c)相続があった前月の終値の平均額
d)相続があった前々月の終値の平均額
(2) 上場していない株式
上場していない株式は、個別の状況に応じて評価されることになりますが、評価方法はかなり複雑なものとなります。
生命保険金・死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」の金額までは課税対象になりません。例えば、法定相続人が3人いる場合は、死亡保険金1,500万円までは相続税がかからないことになります。反対に、保険金の受取額が1,500万円以上なら、相続税課税の対象になります。例:受取額2,500万円で、法定相続人が3人の場合
2,500万円ー(500万円×3人)=1,000万円
この場合「1,000万円」が、現金と同じように相続税の対象となる財産になります。
最初に申し上げたとおり、相続財産の評価はとても複雑で、相続税がかかりそうな場合はプロである税理士の力を借りるのが一番おすすめです。
遺産を調査した結果、相続税が発生する可能性がある場合は、相続税法の特例制度の利用を検討して、できれば相続税がかからないように、少なくとも税額が低くなるようにする方法を探ることになります。
当事務所で紹介できる税理士は、相続税に強い税理士なのでご安心ください。
なお、「相続財産評価額を低くしたり相続税を軽減するための制度」についての記事もございます。複雑な内容ではありますが、興味のある方はあわせてご覧ください。