法定相続情報とは?
法定相続情報は、家系図のような形式の紙ぺら1枚の書類です。相続の手続きごとに、いちいち戸籍の束を提出する必要がなくなります。
これまでは、相続関係を公的に証明する書類といえば戸籍の束でした。
不動産や預金口座など、遺産の名義変更をする際は、その都度手続先である法務局や各金融機関に膨大な分量の戸籍を提出することになります。
手続先ではそれを一から解読しなければならないので、どうしても手続きの完了までに時間がかかります。
さらに、ひとつの手続きが終わったら戸籍の一式が返却され、それを今度は別の手続き先に提出する、ということを繰り返していくため、すべての手続きが完了するまでにはかなりの時間がかかることになります。
法定相続情報証明制度により、今後手続先には法務局発行の法定相続情報1枚を提出すればよいことになるので、手続先での戸籍の解読作業が不要になり、個別の手続きのスピードアップが見込まれます。
また、法務局では手続きに必要な枚数を発行してくれるので、法定相続情報をあらかじめ複数枚発行してもらって、同時に複数の相続手続きができるようになります。
なによりも、この手続き全体のスピードアップが見込めるのが一番のメリットだと思います。
この制度は、平成29年5月29日から開始されました。
各金融機関などが制度に対応できるようになるまでには時間がかかる可能性もありますが、今後の相続手続きでは必ず利用を検討すべきだと思います。
法定相続情報を発行してもらうには?
法務局に戸籍等一式を提出して発行してもらうことができます。そのため、あらかじめ戸籍等を収集して相続人を正確に特定しておかなければならないことは、これまでと変わりません。
以下のどの法務局でも申請できます。
さまざまな管轄の法務局で申請できるので、とても利用しやすいと思います。
- 亡くなった方の本籍地を管轄する法務局
- 亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
- 発行の申請をする相続人の住所地を管轄する法務局
- 亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局
預金の凍結解除を急ぐという理由から、これまでは預金口座の名義変更から始めることも多かったのですが、今後は不動産の名義変更と法定相続情報の発行申請を最初に行うことが一般的になると思われます。
そこで発行を受けた複数枚の法定相続情報で、各金融機関等の手続きをしていくことになりそうです。
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