- 遺言書があるかどうか
- 相続人は誰なのか
- 遺産の内容
遺産相続手続きとは、簡単に言ってしまえば、「誰に・何を・どのように」分けるのかを決めて、それに従って名義変更等の分配手続きをすることです。
この3つを正確に調査することで、具体的に「誰に・何を・どのように」分けるかを決めることができるようになります。
1. 遺言書があるかどうか
遺言書がある場合は、基本的にその遺言のとおり遺産の名義変更をします。(相続人全員の合意があれば、遺言の内容をくつがえすこともできます。)
遺言書がない場合は、以下のいずれかの方法で、遺産を分けることになります。
(1) 相続人全員で話し合って分ける(遺産分割協議)
(2) 法律で定められた割合で分ける(法定相続)
遺言書があるかどうかでその後の手続きの流れが大きく変わりますので、きちんと調査しなければなりません。
2. 相続人は誰なのか
相続人とは、法律で定められた「遺産を受け継ぐことができる人」です。亡くなった人の出生(もしくは12 歳ぐらい)から死亡までのすべての戸籍等を取り寄せて調査します。
相続の現場では、これまでに誰も会ったことがないような相続人がいきなり現れたり、本当は権利がないにもかかわらず遺産を要求してくる人が現れることもあります。
そのため、だれが見ても相続人はこの人だと客観的に言えるように、正しい手順・方法で相続人を調査しなければなりません。
3. 遺産の内容
どんな遺産があるのかを調査します。不動産、預貯金、保険金、株式等、亡くなった方の名義になっているあらゆる財産を洗い出します。
注意すべき点は、マイナスの財産、つまり借金も相続財産に含まれるということです。
不動産や預貯金といったプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、一切の相続権を放棄する相続放棄も検討しなければなりません。
マイナスの財産を含め、すべての遺産を明らかにしないと思わぬ落とし穴があります。
例えば相続税の申告や、借金がある場合の相続放棄等、手続きの中には期限が定められているものがあり、気が付いた時には手遅れだったということもありますので、正確に調査する必要があります。
遺産を正確に把握するには、どんな財産が遺産となるのか?を知ったうえで、財産の種類に応じた正確な方法で調査しなければなりません。
調査を含めて、遺産相続の手続きで、何をいつまでにやればいいのか?については、手続きの流れのチャート図を使ってくわしく説明しておりますので、ぜひご覧になってみてください。
また、遺産相続の手続きのみならず、お葬式や役所関係の手続きも含めた全体像もご参照いただくと、さらにわかりやすいかと思います。