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相続の基礎知識QA

被相続人(亡くなった方)の住宅ローンが残っているのですが、どうしたらよいですか?

まずは、「団体信用生命保険(団信)」に加入しているかどうかを調べましょう。

団体信用生命保険(団信)とは?

「団体信用生命保険(団信)」とは、住宅ローンを借りる際にあわせて加入する保険です。
団信に加入していた方が住宅ローンを残して亡くなった場合、この保険金が金融機関に支払われ、住宅ローンは完済されます。

住宅ローンを組む際は、同時に団信に加入していることがほとんどですので、まずは団信に加入しているかどうか、金融機関に問い合わせましょう。

団信の保険料は、ローンを組む際に一括して支払っているか、毎月の金利に上乗せして支払っている場合がほとんどです。毎月保険料を支払っている意識がないため、団信のことを忘れてしまいがちです。亡くなった方の住宅ローンが残っている場合は、しっかり確認することが大切です。

また、自宅のローンだけでなく、アパートローンなど投資用不動産にローンが残っている場合も、必ず団信に加入しているかどうか確認しましょう。


団信に加入していた場合

金融機関に、住宅ローンを組んでいた方(被相続人)が亡くなったことを伝え、必要書類を提出することで、保険会社から金融機関に対して保険金が支払われます。これで住宅ローンは完済となります。
あとは、相続人同士で不動産を誰が相続するかの話し合いをして、名義を変更する手続き(相続登記)と、住宅ローンを登記簿から抹消する手続き(抹消登記)を行えば完了です。


団信に加入していなかった場合

この場合は、住宅ローンも含めた遺産をどうするか、慎重に検討しなければなりません。相続人が今後住宅ローンを支払っていけるかどうかはもちろん、遺産全体の状況も踏まえたうえで検討すべきです。

例えば亡くなった方と同居していた長男がいる場合は、その長男が自宅と合わせて住宅ローンも相続するという内容で話し合いがまとまることは多いです。
ただしこの場合も、住宅ローンを貸している金融機関がその話し合いの結果を承諾しない限り、各相続人に対して支払いを請求することができるので注意が必要です。
金融機関は、住宅ローンを引き継ぐとされた相続人の支払能力に問題がない限りは承諾してくれることが多いと言えますが、あくまで金融機関の審査次第となります。

住宅ローンの引き継ぎを金融機関が承諾したら、以下の手続きが必要になります。
  1. 不動産の名義変更(相続登記)
  2. 住宅ローンの名義変更(担保権の変更登記)
  3. 住宅ローンの引落口座の名義変更



亡くなった方に借り入れがあったり、不動産に抵当権など借り入れの登記がされていることが判明すると、不安になることも多いと思います。

身内の方が亡くなって相続が発生した場合は、遺産の正確な調査が大切です。


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