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相続税を安くするための制度はあるの?

宅地の評価額を最大で80%減額できる制度と、配偶者の相続税額を軽減する制度があります。

相続税の各種特例の中でも、最も重要と言えるのがこの2つです。

【1】宅地の評価額を最大で80%減額できる制度(小規模宅地の特例)

遺産の中でも特に価値の高い宅地ですが、その相続税評価額を80%も減額できたとしたら、相続税がかからなくなったり低く抑えたりすることができるかもしれません。
相続税が発生する可能性がある場合(遺産の総額が基礎控除額を超える場合)は、必ず利用を検討する必要があるかと思います。

このきわめて重要な制度を利用するには複雑な要件を満たさなければならないので、利用を検討する場合は、税理士の力を借りるのが一番です。



【2】配偶者の相続財産1億6,000万円までは非課税にする制度(配偶者の相続税額軽減)

亡くなった方の夫や妻が相続する財産について、実質1億6,000万円までは相続税が課税されないという制度です。

この制度を使えば、亡くなった方の夫や妻に遺産を集中させることで相続税がかからないようにすることもできます。

例えば、父・母・子供二人の4人家族で、資産1億5,000万円を持つ父が亡くなった場合は、基礎控除額4,800万円を超える1億200万円については相続税がかかることになります。

ところがこの制度を使うと、亡くなった父の配偶者である母に遺産を集中させることで、相続税を発生させないということが可能になります。

ただし、将来母が亡くなったときには、相続人となる配偶者はもういないので、この制度は使えません。制度の利用には、将来起こる次の相続も踏まえて、十分な検討をしなければなりません。また、この制度を利用するには申告が必要になるので注意が必要です。

当事務所では、調査の結果、相続税がかかる可能性がある場合は、相続税に強い税理士を紹介させていただきます。(紹介料はかかりません。)
ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
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