受取人が誰になっているかについては、保険証券や契約書、契約内容通知書(保険会社から定期的に送られてくる書類)で確認します。
1. 受取人が「相続人」になっている場合
受取人として指定されている相続人から保険金を請求します。保険金は遺産ではなく受取人の固有の財産として受け取ることができます。
ただし、保険金は相続税課税の対象になるのでご注意ください。
2. 受取人が「亡くなった方ご本人」になっている場合
この場合、保険金は遺産に含まれることになりますので、亡くなった方の相続人から請求します。※この場合の保険金を、遺産分けの対象として扱うべきかについては見解が分かれていますが、実際は、遺産分けの調整金として利用できるため遺産分けの対象としていることが多いです。
保険金を請求する際に必要となる書類は、死亡診断書や保険証券のほか、保険会社によって異なります。
当事務所では、生命保険金の請求のみならず、不動産や預貯金等も含めた遺産整理に関するすべての手続きを一括してお任せいただけます。詳細については下記でご案内しておりますので、よろしければご参考になさってください。