遺産に含まれる借金をどうするかについては、遺産全体の状況を考慮して、この3パターンの中から慎重に選ばなければなりません。
遺産相続の3つのパターン
- マイナスの財産も含め、相続する(単純承認)
- マイナスの財産も含め、一切の権利を放棄する(相続放棄)
- 遺産の範囲内でのみ借金を支払って、プラスの財産が残る場合だけ相続する(限定承認)
1. マイナスの財産も含め、相続する(単純承認)
プラスの財産を売却等で処分して、代金をマイナスの財産に充てても手元にお金が残るという場合や、プラスの財産を運用(例えば、マンションを人に貸すなど)して借金を返済していけるという場合は、遺産を受け継ぐことにしても良いかと思います。ただし、プラスの財産を売却した場合にかかってくる各種税金や費用のこともしっかり検討する必要があります。
マイナスの財産も含めて相続する場合は、現状や将来のことを念頭に入れて、誰が、何を、どのように受け継ぐようにするのか、相続人同士でしっかり話し合いをする必要があります。
また、相続人同士で借金を誰が受け継ぐのかを話し合ったとしても、お金を貸している債権者がその話し合いの結果を承諾しない限り、債権者は各相続人に支払いを請求することができるので注意が必要です。
2. マイナスの財産も含め、一切の権利を放棄する(相続放棄)
反対に、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが明らかに多い場合は、一切の権利を放棄する「相続放棄」の手続きを検討すべきです。相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
また、故人が残した借金等を支払ってしまったり、遺産をつかってしまうと、借金を含めた遺産を受け継ぐことを承認したとみなされ相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。
相続放棄の注意点や手続きの流れ等、詳しく案内している記事がございますので、ご参考になさってください。
3. 遺産の範囲内でのみ借金を支払って、プラスの財産が残る場合だけ相続する(限定承認)
裁判所の管理のもと、遺産の範囲内でのみ借金を支払って、プラスの財産が残れば相続し、マイナスの財産のみ残る場合はすべて放棄する「限定承認」という手続きも可能です。遺産に含まれるマイナスの財産をプラスの財産で清算してみて、結果的にプラスの財産が残った場合だけ、遺産を受け継ぐことができます。マイナスの財産を、相続人自身の財産で返済する必要はありません。
借金も含めた一切の権利を放棄する「相続放棄」には「3か月以内」という期間の制限がありますが、その期間内に遺産全体の内容がどうしても明らかにならないため相続放棄すべきかどうか判断がつかない、という場合に有効な手続きです。
一見すると安全な手続きのようにも見えますが、各相続人が個別の判断で手続きできる相続放棄と異なり、「相続人全員が共同で」3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があるため、困難な場合があります。
(相続人のうち一人でも故人の借金を払ってしまったり、遺産をつかってしまうと、限定承認の手続きは難しくなります。)
また、裁判所が手続きを管理するため、「相続財産管理人」を選任する必要があったり、債権者に対して支払いの用意があることを知らせる「官報公告」をする必要があるなど、複雑な流れの手続きとなります。
限定承認を検討する場合は、必ず専門家に相談することをお勧めします。
遺産にマイナスの財産があることが判明した場合は、その遺産をどうするか判断するための前提として、相続人や遺産全体の状況を正確に把握することが重要です。
当事務所では、遺産や相続人の正確な調査はもちろん、遺産にマイナスの財産があった場合のアドバイスもいたします。
ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。