ホーム > 相続の基礎知識QA > 遺産分けの話し合いは、どうやったらよいのか?
相続の基礎知識QA

遺産分けの話し合いは、どうやったらよいのか?

もめ事にならないように話し合いを進めるべきです。

遺産相続の手続きの中で、もっとももめ事になりやすいのは、誰が・何を・どのように受け継ぐのかを決める遺産分けの話し合い(遺産分割協議)です。
もめ事を回避するにはポイントがあります。



もめ事にならないためのポイント

      
  1. 相続人・遺産の内容を正確に調査する
  2. 遺産の内容を相続人全員に知ってもらう
  3. 手続きのスケジュールを共有する
  4. 不動産の話し合いをするときは、分け方の目安を知っておく
  5. 相続税を把握しておく

1. 相続人・遺産の内容を正確に調査する

遺産分けの話し合いをする場合は、前提として、相続人や遺産の正確な調査をすることが重要です。

遺産分けの話し合いは相続人全員でする必要があり、一人でも欠けていると話し合いは無効になります。調査の結果、思わぬ人が相続人だったことが判明するということはよく起こります。 話し合いの途中や話し合いが終わった後に新たな相続人が判明すれば、トラブルにつながることは目に見えています。

遺産についても同様で、後から新たに不動産や預貯金などの重要な遺産が見つかったりすると、相続人同士での不信やトラブルにつながります。

また、相続人や遺産を正確に調査することで、法律上どのぐらいの割合で自分たちが遺産を受け取れるかの基準を知ることができますので、遺産分けの話し合いもしやすくなります。





2. 遺産の内容を相続人全員に知ってもらう

遺産の内容は、相続人全員に明らかにすべきです。

例えば、生前故人の財産を同居の長男が管理していたような場合に、遺産の内容を明らかにしないまま話し合いをしようとすれば、他の相続人にとっては不信に感じられるはずです。

また、遺産の内容を明らかにしないまま他の相続人に「この書類にハンコを押して」と要求したりすれば、要求された相続人が不信に感じるのは目に見えています。

話し合いの前提として、調査の結果明らかになった遺産の内容は相続人全員で共有すべきです。できれば目録のような書類にまとめるのがお勧めです。

当事務所では、調査の結果明らかになった遺産の内容については、必ず目録にしてお渡ししています。



3. 手続きのスケジュールを共有する

遺産相続の手続きは、種類も多く時間もかかります。
話し合いがまとまったとしても、実際に手続きがどのぐらい進んでいるのかを把握しないと、漠然とした不安に襲われるものです。

話し合いの結果あまり多くは遺産を受け継がないことになった相続人がいても、手続きの進み具合を把握しないでいると、漠然とした不安が不信に変わっていきます。

少なくとも手続きの全体的なスケジュールを把握すれば、自分に関係のある手続きがどうなっているのかわかりやすくなります。

遺産相続の手続きは、相続人全員で協力して進めるものです。
各相続人に余計な心配をかけないためにも、スケジュールの共有はお勧めです。

当事務所では、手続き全体のスケジュールを事前にお渡しすることはもちろん、個々の手続きの進み具合もしっかりとご報告いたします。
ご要望に応じて、相続人代表の方のみでなく、その手続きに関係のある相続人の方にもご報告しております。



4. 不動産の話し合いをするときは、分け方の目安を知っておく

不動産は、遺産分けが最も難しい財産です。
状況に応じた最適な分け方をすべきですが、その目安を知っておくことで、ご自身の状況に応じた判断もしやすくなります。

      
  1. 不動産そのものを物理的に分ける「現物分割」
  2. 特定の人が受け継ぐ代わりに対価を支払う「代償分割」
  3. 売却して代金を分ける「換価分割」

  1. 不動産そのものを物理的に分ける「現物分割」

    例えば、一筆の土地をいくつかに分けて、それぞれの土地を各相続人が取得する方法です。 物理的な原因で均等に分けられず、どうしても過不足が出てしまう場合は、その分はお金で埋め合わせすることが多いです。

    土地の場合、分けた後の形状や道路との接し方などで、資産価値に差が出ることもあるので注意が必要です。
  2. 特定の人が受け継ぐ代わりに対価を支払う「代償分割」

    相続人のうちの一人(または数人)が不動産をそのまま取得して、他の相続人にお金を払う分け方です。

    例えば、長男が自宅の土地建物をそのまま受け継いで、代わりに次男など他の相続人にお金を払うというやり方です。

    不動産を物理的に分けずに済むので、そのまま住み続けられるのはもちろん、資産価値もそのまま維持できるメリットがあります。

    不動産を受け継ぐ代わりにお金を払うことについては、遺産分けの話し合いをまとめた「遺産分割協議書」にしっかり記載する必要があります。記載をしておかないと、お金を支払ったことが贈与とみなされて贈与税が課税されてしまうことがあります。
  3. 売却して代金を分ける「換価分割」

    不動産を売却して、売却代金を分ける方法です。
    現金を分けるので、公平に分けることができます。

    遺産の中に、明らかに誰も利用しない不動産がある場合に利用されることが多いです。

    売却の際に、相続税とは別に譲渡所得税がかかったり、不動産業者に支払う仲介手数料などの費用がかかるので、事前に検討しておく必要があります。
    また、売却して代金を分ける際に贈与とみなされて課税されることがないよう、遺産分割協議書の記載にも注意が必要です。
当事務所では、相続人や不動産の状況に応じて、最適な分け方のアドバイスをいたします。

なお、不動産の分け方(分割方法)とそれぞれの注意点については、相続した不動産はどうやって分けたらよいですか?に詳細を載せています。
不動産の分け方で迷った時に持っておいたほうが良い知識が網羅されているので、気になる方はご参考になさってください。



5. 相続税を把握しておく

相続税がかかるかどうかは、非常に重要です。
相続税を考慮せずに話し合いをまとめてしまうと、「相続税がこんなにかかるならこんな分け方はしなかったのに」と後悔することになりかねません。

相続税が発生する可能性がある場合は、プロである税理士の力を借りるのが一番です。当事務所では、相続税が発生する可能性がある場合、提携の税理士とともに遺産分けのアドバイスをいたします。

なお、相続税が発生するかどうかの判断基準については、別の記事に詳細がございますので、よろしければご参考になさってください。

遺産分けの話し合いをする場合、その前提として各相続人に説明するのが難しいということもあります。 当事務所では、遺産分けの話し合いに立ち会ってのご説明やアドバイスもしております。ご不安な方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

なお、相続人の中に認知症の方がいらっしゃるなど、遺産分けの話し合い自体が難しい場合があります。下記の記事でくわしく記載しておりますので、あてはまる方はご参考になさってください。

初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
PageTop

トップ

こんな時どうする?

選ばれる理由

ご相談の流れ

料金表

アクセス

お客様の声

司法書士のメリット

相続の基礎知識QA