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相続の基礎知識QA

相続財産は、どうやって調査したらいいの?

財産の種類ごとに、調査方法をくわしくご説明します。

相続が発生したときは、どんなに面倒でも遺産の内容について調査しなければ話しが進みません。
それは分かってるけど、「じゃあ、どうやって調べたらいいの?」ということになりますよね。

相続の対象となる遺産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産のみならず、借金や未払いの税金などマイナスの財産も含まれます。

ですが、遺産は本当に人それぞれ。

生前に家族で話し合いをしたり生前対策をしていた場合など、相続人が遺産の存在を確実に把握しているならまだしも、「不動産や預貯金があることは分かっているけど、正確にはちょっと。。。。」という場合がほとんどですよね。

ここでは、あやふやな相続財産の内容をきっちり正確に把握するための調査方法を詳しく説明します。

かなり長文になるので、特定の財産の調べ方だけを把握したい方は、下の目次をクリックして該当の箇所へ飛んでください。


遺産の調査方法(目次)



1.相続財産調査の前提知識

  • 調査は相続人のうちの一人からできる
  • 調査する相続人と亡くなった被相続人の相続関係を証明する「戸籍謄本」が必要
  • 判明した相続財産は「財産目録」にまとめる
  • 調査は相続人のうちの一人からできる

    遺産の調査は、貸金庫を除いて、相続人のうちの一人から単独でできるのが大原則。
    相続人全員の同意などは不要です。

    銀行などの金融機関は、相続人全員の同意やら印鑑証明書やらが揃っていないと被相続人の預貯金の内容なんて教えてくれなそうなイメージですが、全くそんなことはありません。

    複数の相続人がいる場合も全員の相続関係を証明する必要はなく、調査する人が相続人のうちの一人であることさえ証明できれば遺産の調査はできますので、必要書類をそろえる手間はさほどではありません。


    調査に最低限必要になる書類

    遺産の調査に必要になる書類は、以下のとおり。
    1. 亡くなった方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
    2. 調査する相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本
    3. 調査する相続人の身分証明書(運転免許証や保険証など)
    ※戸籍謄本の代わりに、法務局で取得できる「法定相続情報」でも大丈夫です。
    ちょっと厄介なのが「2」の「調査する相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本」です。
    調査する人が被相続人の配偶者(夫や妻)、または子である場合は、その人の現在の戸籍謄本1通ですむ場合がほとんど。

    ですが、調査する相続人が被相続人の両親や兄弟である場合は、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍も必要になります。

    なぜかというと、両親や兄弟が相続人になるのは、被相続人に子がいない場合だけだから。

    「両親または兄弟姉妹が相続人になる」=「被相続人に子供がいない」ということなんですね。

    被相続人に子がいないことを証明するには、被相続人の出生(少なくとも子供を作れるようになる12歳ぐらい)から死亡までの戸籍をそろえて、その間に子供が生まれていないことを証明することになります。

    「子供がいたけどすでに亡くなっている」という場合は、その死亡が証明できる戸籍も必要になります。

    ですので、調査する相続人が被相続人の両親や兄弟である場合は、調査のための戸籍とはいえ、そろえるのも結構大変です。

    それからあとで詳しく説明しますが、不動産の調査で取得する登記簿などは法務局で誰でも閲覧できるので、ややこしい書類は一切必要ありません。

    法務局以外の「役所」や「銀行」などで遺産の調査をする場合に、上記の「1」~「3」の書類の提示を求められることになります。


    判明した相続財産は「財産目録」にまとめる

    調査の結果明らかになった相続財産は、「財産目録」にまとめます。
    財産目録は、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)や相続税申告に利用する、非常に重要な書類です。



    2.不動産の調査方法

    実際に住んでいる自宅は別として、亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたかを正確に特定するのは、実はとても難しい作業です。

    まずは、不動産調査の基礎知識から。

    不動産調査の基礎知識

    (1)土地と建物は別物
    日本の法律では、土地と建物はそれぞれ別々の不動産という取り扱いです。
    別々の財産だからこそ、例えば先祖代々の土地の上に自宅が建っている場合に、土地は祖父名義のままだけど、建物は父親の名義になっている、なんてことがよくあります。

    ですので、不動産を調査する場合は、必ず土地と建物の両方を調べなければなりません。


    (2)不動産は「地番」や「家屋番号」で特定する
    土地や建物には、法務局(国)が割り振った「地番」や「家屋番号」というものがあります。

    「地番」や「家屋番号」は、1個の不動産ごとに割り振られていて、いってみればその土地や建物を識別するための名前のようなもの。

    私達が普段の生活で意識することは一切ありませんが、不動産を特定するために欠かせない重要な情報です。

    日常生活では「世田谷区三軒茶屋◎丁目◎番◎号」という「住所」を使っていますが、これは正確に言うと「住居表示」といって、地番や家屋番号とは全く異なるもの。

    「住所(住居表示)」は、主に「その人がどこに住んでいるのか」など人の特定に使うためのもので、あくまでも人が主役です。

    一方で「地番」や「家屋番号」は不動産を特定するためのもので、主役は不動産というわけですね。

    「地番」と「住所(住居表示)」は、似ている場合や全く同じ場合もありますが、両者に関係性はありません。

    自分の不動産を「地番」や「家屋番号」で把握している人なんて、全くと言っていいほどいないはず。

    普通は住所で、例えば「世田谷区三軒茶屋◎丁目◎番◎号の土地建物」として認識している人がほとんどです。

    が、これでは不動産を正確に把握することはできません。

    相続財産である土地や建物を正確に特定するには、「地番」と「家屋番号」が必ず必要になるのです。


    (3)ゴールは登記簿謄本(登記事項証明書)の取得
    不動産の「地番」や「家屋番号」を特定できれば、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得できます。

    登記簿には、不動産が現在誰のもので、どんな担保に入れられているのか、さらには過去に誰から誰の手に渡ってきたのかが記載されています。
    いってみれば、過去から現在までの不動産の履歴書ですね。

    不動産が誰のものか、誰の名義になっているのかを確認するには、登記簿が最も正確な方法。調査には絶対に欠かすことができません。

    言ってみれば、これから説明する不動産の調査は、遺産に含まれるすべての土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するための作業ということになります。

    【インターネットで登記情報を調査・確認する方法】
    わざわざ法務局へ足を運ばなくても、パソコンから簡単に登記情報を調査・確認する方法もあります。
    操作画面を画像付きで詳細に説明しているので、ご参考にして下さい。

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