ホーム > 相続の基礎知識QA > 遺言書を作りたいが、どうしたらよいか?
相続の基礎知識QA

遺言書を作りたいが、どうしたらよいか?

ご自身のご希望や、ご家族・遺産の状況を考慮して作成すべきです。

遺言で定めておけば、ご自身の財産の何を、誰に、どのように引き継がせるのかを自由に決めることができますので、ご自身亡き後のトラブルの防止には最も効果的です。

遺言書は、法律で定められた方式どおりに作成しないと効力がありません。
ご自身で遺言を作った場合、不備により効力のない遺言になってしまったり、かえってトラブルの原因になってしまうことがありますので、注意が必要です。



検討すべきポイント

1. 遺言により感情を悪化させる家族や身内の方はいるか?

例えば、一人の相続人に対して全ての財産を相続させる内容や、身内以外の方に財産を渡す内容の遺言をしたときに、ご家族や身内の方が極度に感情を悪化させる可能性がある場合は、もっとも確実・安全に遺言内容を実現できる方法(下記の公正証書遺言)で作成すべきです。



2. ご自身が亡くなるまでの間に、財産や家族の状況が頻繁に変わる可能性があるか?

遺言書は、一度作成した後も、状況に応じて何度も作成しなおすことができます。
ご自身が亡くなるまでの間に財産や家族の状況が頻繁に変わる可能性が高い場合は、今後何回か遺言書を作り直す必要が出てくる可能性も高いので、コストがかからない方法(下記の自筆証書遺言)での作成も検討すべきです。



遺言書の種類

1. もっとも確実・安全に遺言内容を実現できる「公正証書遺言」

公証役場で、公証人とともに作成する遺言書です。

メリット

      
  • 遺言が無効になってしまうのを避けられる
    弁護士や司法書士のような法律家が作成に関わる場合はもちろん、公証人も遺言書の内容についてチェックすることになるので、法律上無効な遺言になってしまうというリスクを避けることができます。
  • 偽造される可能性がない
    作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるので、のちに偽造される可能性はありません。
  • 亡くなった後、遺言書が発見されやすい
    遺言された方が亡くなった場合も、全国の公証役場から記録が調査できるので、発見されずじまいで遺言内容が実現されないというリスクも相当程度回避できます。
  • 亡くなった後、すぐに遺産分けに使用できる
    遺言書は、通常、家庭裁判所で本物かどうかを確認しないと遺産分けの手続きに使えませんが、公証人のチェックを経ている公正証書遺言は、確認手続きなしですぐに使用できます。
デメリット

      
  • 遺言書を作成する際に証人2名が必要
    当事務所に作成をご依頼いただく場合は、証人を当事務所で用意することもできます。
  • 事前に公証人との打ち合わせが必要
    打ち合わせや段取りは、すべて当事務所が行います。
  • 公証人の手数料がかかる




2. コストをかけずに作成できる「自筆証書遺言」

ご自身が手書きで作成する遺言書です。
遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いて押印すれば完成です。

メリット

      
  • コストがかからないので、作り直しがしやすい
    自筆・押印さえあればよいので、手間をかけずに作成しなおすことができます。
デメリット

      
  • 不備により無効になる可能性がある
    当事務所はもちろん、弁護士や司法書士が作成に関与すれば安全です。
  • 偽造される可能性がある
    原本はご自身で保管することになるので、最悪、関係者に発見されて偽造される可能性があります。
  • 亡くなった後、遺言書が発見されずじまいになる可能性がある
    ご自身で遺言書の原本を保管することになるので、遺言書が誰にも発見されず遺言内容が実現されない可能性もあります。
    当事務所に作成をご依頼いただいた場合は、ご要望に応じて遺言書をお預かりしますので、偽造や発見されないというリスクは避けることができます。
  • 亡くなった後、すぐに遺産分けの手続きに使用できない
    自筆証書遺言は、家庭裁判所での確認手続き(検認)を経なければ、遺産分けに使用できません。検認は、1~2か月ほど時間がかかる場合があります。





安全性や確実性、亡くなった後のご家族が負担する手間を考えると、公正証書遺言がお勧めです。
一方で、公正証書遺言は作成に手間や費用がかかるので、遺言書を何度も作り直しする可能性がある場合は、コストがかからない自筆証書遺言の作成も検討すべきです。

なお、遺言ではその内容を実現させるための責任者(遺言執行者)を指定することができます。弁護士や司法書士などの専門家を指定しておけば、遺産分けをはじめとする遺言内容を責任をもって実現させるので安心です。



当事務所では、法律上有効な遺言書を作成することはもちろん、ご要望やご家族の状況にそった遺言内容をご提案いたします。また、反対に、ご要望に応じた遺言内容だとこんなリスクがあります、というアドバイスもいたします。

また、相続税対策の必要がある場合には、提携の税理士とともに、遺言以外の方法も含めて検討いたします。

残される方のために何かできることはないか?というお気持ちがあるなら、当事務所は全力で応援いたします。

なお、当事務所に遺言書の作成を依頼された場合の料金については、下記でご案内しておりますので、よろしければご参考になさってください。

初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
初回はすべて無料です。相続手続きの無料相談受付中!
PageTop

トップ

こんな時どうする?

選ばれる理由

ご相談の流れ

料金表

アクセス

お客様の声

司法書士のメリット

相続の基礎知識QA