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相続の基礎知識QA

身内が亡くなった直後から遺産相続までの全ての手続きの流れを知りたい

役所関係の手続きも含め、以下の流れになります。

残されたご家族が注意すべき点もあわせて記載しておりますので、ご参考になさってください。

亡くなった後の流れ

      
  1. 医師から「死亡診断書」をもらう
  2. 葬儀社に連絡
  3. 親戚・ご近所・ご友人に連絡
  4. 役所に死亡届を提出。あわせて「火葬許可証」をもらう
  5. お通夜・葬儀・お墓の手配
  6. 役所関係の手続き(健康保険・年金・運転免許証等)
  7. 契約関係の手続き(公共料金・固定電話・携帯電話・クレジットカード等)
  8. 相続人・遺産の調査(不動産・預貯金・株式・自動車・借り入れ・生命保険等)
  9. 遺産分けの話し合い(遺言書があればそれに従う)
  10. 所得税申告(準確定申告)/4か月以内
  11. 遺産の分配
  12. 相続税の申告・納税/10か月以内


1. 医師から「死亡診断書」をもらう

身内が亡くなった場合、まず医師から「死亡診断書」をもらいます。
のちの手続きで複数回必要になるので、必ずコピーを複数枚(10枚程度)とっておくようにします。



2. 葬儀社に連絡

葬儀社に連絡して、ご遺体を運んでもらいます。
あわせて葬儀等の打ち合わせをすることが多いようですが、一から段取りを決めるとかなり大変なうえ、費用も高くなってしまう傾向もあるようです。 故人が生前ご自身で葬儀の契約を済ませていた場合は、その段取りに従います。

なお、最近は火葬場に空きがないため、すぐに葬儀ができないことも多いようです。



3. 親戚・ご近所・ご友人に連絡

遠方から来る場合はもちろん、葬儀に参列するのはそれなりに多くの準備が必要なので、親戚等への連絡は早めにしておいたほうが良いです。



4. 役所に死亡届を提出。あわせて「火葬許可証」をもらう

死亡診断書を役所に持っていき、死亡届を提出します。
あわせて火葬に必要となる「火葬許可証」をもらいます。



5. お通夜・葬儀・お墓の手配

お通夜・葬儀は、葬儀社が主導してくれるのが一般的です。
最近は、葬儀の日に初七日も済ませることも多いようです。
葬儀、火葬、納骨が済んで、いったん一段落となります。
お墓の手配をされていない場合は、葬儀社等と相談したりインターネット等で探すことになりますが、お墓の購入や墓地を借りるためにかかった費用は、相続財産から差し引くことができません。相続人等が負担しなければならないので注意が必要です。

一方で、お葬式や埋葬、納骨にかかった費用は相続財産から差し引くことができるので、領収書明細書は必ず保管しておきましょう。

なお、亡くなった方の入院費用・葬儀費用・お墓の購入費用は誰が負担すべきか?についての記事も、よろしければご参考になさってください。
身内が亡くなったときに一番初めに支払うことになる費用なので、ご参考になるかと思います。



6. 役所関係の手続き(健康保険・年金・運転免許証等)

      
  1. 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・健康保険(会社員)
        
    • 保険証を返却
    • 国民健康保険や健康保険(会社員)に加入している方が亡くなった場合、「埋葬料」や「葬祭費」を受給できる場合があるので、保険証を返却するときに合わせて確認しましょう。
    • 問い合わせ先:役所(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険)又は勤務先(会社員)
  2. 国民年金・厚生年金関係   
            
    • 年金手帳、年金証書を返却
    • 遺族年金等を受給できる場合があるので、受給要件にあてはまるかどうか確認のうえ請求します。
    • 問い合わせ先:役所(国民年金)又は年金事務所(厚生年金)
    •     
  3.   
  4. 運転免許証・パスポートを返却   
           
    • 問い合わせ先:警察署又はパスポートセンター




7. 契約関係の手続き

        
  • 公共料金・固定電話・携帯電話・NHK・インターネットプロバイダー・新聞・介護サービス・クレジットカード等
  •     
  • 問い合わせ先:各契約先企業

相続放棄を検討している相続人は、原則として解約や名義変更、料金の支払いはすべきではありません。相続放棄ができなくなる可能性があります。 弁護士や司法書士に相談しましょう。



8. 相続人・遺産の調査(不動産・預貯金・株式・自動車・借り入れ・生命保険等)

遺産を受け継ぐことができる相続人が誰なのかを調査します。
不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借り入れや誰かの保証人になっていないかどうかなど、マイナスの財産も調査します。




9. 遺産分けの話し合い

調査の結果明らかになったプラスとマイナスの財産を考慮して、誰が何をどのように受け継ぐのか話し合います。

マイナスの財産のほうが明らかに大きい場合は、一切の遺産を相続しない「相続放棄」の手続きを検討します。 相続放棄は期間の制限があり、原則として身内が亡くなってから3か月以内に手続きする必要があるので注意が必要です。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分けをすることになるので、もっとももめ事が起こりやすい「話し合いでのトラブル」を避けることができます。




10. 所得税申告(準確定申告)/4か月以内

亡くなった方の死亡日までの所得を確定申告します。
期限は、原則として亡くなってから4 か月以内です。

相続放棄を検討している相続人は、準確定申告の手続きに参加すべきではありません。 相続放棄ができなくなる可能性があります。
家庭裁判所で相続放棄をした後に、税務署から申告するよう通知が届いたときは、相続放棄したことを伝えましょう。相続放棄をした人には、準確定申告の義務はありません。





11. 遺産の分配

遺言書もしくは、相続人同士の話し合いの結果に従って遺産を分配します。
具体的には、不動産や預貯金の名義変更をします。




12. 相続税の申告・納税/10か月以内

全遺産を確定・分配し、相続税の申告と納税をします。
基本的に相続税がかからない場合は、申告をする必要もありません。
相続税がかかるかどうかの判断基準については、こちらをご参照ください。

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