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相続放棄の注意点とやってはいけないことを具体的に知りたい

相続放棄をするときに「やってはいけないこと」と「やってよいこと」を具体的に説明します。

故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がない相続放棄をするには、相続財産を処分したとみなされる行為をしてはいけないということはよく知られています。

しかし、身内が亡くなって相続が発生すると、家族の方や相続人は、葬儀費用や入院費用をはじめ次から次へといろいろな費用を請求されます。

「これをやったら相続放棄できなくなるのでは?」と不安を抱えながら、葬儀の段取りや役所への届け出などさまざまな手続きに忙殺されるのは、とても混乱しますよね。

相続放棄をするかもしれないときに、やってはいけないことを把握しておけば、とても安心できます。

ここでは、相続放棄をする場合に「やってはいけないこと」と「やってよいこと」を、事例をあげて具体的に説明します。

相続放棄のやってはいけないこと・やってよいこと(目次)



まず問題になるのが、葬儀費用の支払い。

葬儀費用は「香典」から支払われるのが一般的ですが、香典は遺産ではなく、葬儀を執り行う喪主への贈与財産にすぎません。

遺産とは全く関係のない財産なので、香典から葬儀費用を支払っても、相続放棄ができなくなることはありません。

問題は香典では足りなかった場合ですが、足りない分を遺産から支払った場合も、相続財産の処分とはみなされません。

つまり、葬儀費用を遺産から支払っても相続放棄ができなくなることはないのです。

これは香典では足りなかった場合のみならず、葬儀費用の全額を遺産から支払った場合も同じ。

なぜなら、「葬儀費用を遺産から支払うことは遺産を処分したことにはならない」と認められているからなんですね。
平成14年7月3日大阪高裁の決定の中で述べられています。

「葬儀費用の支払いは遺産の処分には当たらない」、これが通説になっています。

ただし、これもあくまで常識的な規模の葬儀の場合です。
不必要に豪華で多額の費用がかかるお葬式を執り行った場合は、例外的に遺産の処分とみなされる可能性があります。



入院費用は高額になることも多く、相続放棄を検討しているのであれば、支払うべきか迷うことが多いですよね。

入院費用を被相続人の遺した現金や預貯金などの遺産から支払うことは、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。

入院費用の支払いは、「すでに期限が到来した債務を弁済することにすぎない」と考えれば、遺産から支払っても相続財産を処分したことにはなりません。

一方で、請求の内容によっては、本来期限が到来していない債務にあたる可能性だってあります。
期限が到来していない債務をあえて弁済したってことになると、相続財産を処分したとみなされて、相続放棄できなくなる可能性だって出てきます。

ですので、相続放棄をする可能性があるなら、遺産からの支払いはぜずにそのままにしておきましょう。

心情的にどうしても支払いたいという場合は、遺産からではなく相続人のポケットマネーから支払うべきです。
ポケットマネーから支払うときは、領収書の宛名を相続人の名前にしてもらいましょう。


相続人が入院費用の保証人になっている場合

病院に入院するときは保証人を求められます。
名目上は身元保証人となっているのが普通ですが、契約書を見ると入院費用の保証も内容に盛り込まれています。

これはつまり、「入院した人やその相続人が万が一入院費用を支払ってくれない場合は、保証人に代わりに支払ってもらいます」っていう契約ですね。

入院している人が亡くなって、その相続人が相続放棄した場合は、入院費用の請求は保証人(身元保証人)にいくことになります。

相続人が保証人である場合でも、相続人であることと保証人であることは全くの別物。
相続人という立場とは関係なしに入院費用の支払いを保証していることになります。

結局、相続人が保証人になっていた場合は、相続放棄をしたところで、保証人として入院費用を支払わなければなりません。

相続放棄を検討するときは、入院費用の保証人になっていないかどうかも必ず確認しましょう。



高額な入院費用や葬儀費用の支払いは、相続放棄をする・しないに関わらず、問題になりやすいところです。

相続が発生したとき、入院費用や葬儀費用、購入するお墓の費用は誰が負担するの?で詳細な注意点や税金関係の処理方法を説明していますので、くわしく知りたい方はどうぞ。



被相続人が賃貸住宅に入居していた場合、大家さんから部屋の片付けを頼まれます。
場合によっては、解約手続きを案内されたり、家賃の支払いを請求されることもあります。

心情的には応じてしまいそうなものですが、実はこれも注意が必要です。


アパートの解約はしても良いか?

相続放棄をするなら、アパートの解約をしてはいけません。

アパートを借りる権利も立派な遺産です。
これを解約することは、借りる権利を消滅させることになるので、遺産の処分行為とみなされます。

大家さんから解約手続きを頼まれたときは、相続放棄を検討していることをしっかり伝えましょう。

大家さんとしても、相続放棄した人に対しては解約の手続きをしてくださいとは言えなくなります。

相続放棄をしたら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてくるので、コピーして大家さんに見せましょう。
相続放棄したことが確認できれば、大家さんとしても動きやすくなります。


アパートの片づけはしても良いか?

部屋を片付けること自体は、問題になることはまずありません。
明らかに価値のないゴミは処分しても大丈夫。

問題になるのは、遺品や家具・家電製品の取り扱いです。

相続放棄をする場合でも、次に相続人になった人が管理できるようになるまでは、十分に注意して保管し続けなければなりません。
例えば預金通帳や腕時計のように、持ち帰ることができる遺品については、処分や売却をせずに保管しておけば済みます。

問題は、家具や家電製品など、保管するのが難しいものをどうするか?です。


保管が難しい家具や家電製品はどうするか?
相続放棄をするのであれば、家具や家電製品をリサイクル業者などに売却したり、粗大ゴミとして処分してはいけません。
相続放棄をする人の安全を考えるなら、大家さんに「相続放棄すること」「家具・家電製品をこちらで処分することはできないこと」を伝えれば十分です。

大家さんにとっては困った事態になりますが、これはもう仕方がありません。
大家さんとしても、相続放棄をした人に対して、部屋に残っている家具や家電製品を処分してくださいと請求することはできないです。
あとは、大家さんの責任でどうにかしてもらうほかありません。

大家さんが費用を出して残置物の搬出をした場合でも、相続放棄した人に対して原状回復費として請求することはできません。
通常は、敷金から差し引いたり、賃貸契約の連帯保証人に請求することで処理されます。


アパートの滞納家賃は支払わなければならないか?

相続放棄をした場合、滞納した家賃を支払う必要もありません。

生前に発生した家賃については、一応「期限が到来した債務を弁済することにすぎない」と考えられるので、支払っても相続放棄に影響しないとも考えられます。

ただ、相続放棄をする場合に、あえて滞納した家賃を支払うメリットはありません。

大家さんとしては、敷金からの差し引きや、連帯保証人に請求することで処理することになります。


アパートの敷金は返してもらえるか?

アパートの敷金は、厳密にはなかなかややこしい性質のものですが、そもそも相続財産です。
相続放棄した場合は、当然返してもらえません。

大家さんとしても、滞納家賃や原状回復にかかった費用をまず敷金から差し引くことになります。

ただし、部屋に残された家具や家電製品をまともに処理した場合は、敷金では到底足りないのが普通ですので、あとは連帯保証人に対して請求することになるでしょう。


アパートに住み続けたい場合はどうする?

亡くなった被相続人とアパートで同居していた相続人が、相続放棄した後も住み続けたい場合はどうしたらよいでしょうか?

亡くなった方の名義でアパートを借りていた場合、相続放棄をすれば、アパートを借りる権利(賃借権)を相続することはできません。
ですので、厳密に考えれば、同居していた人は退去する必要があります。

ただ、そんなことをしても誰の得にもなりません。
大家さんにとっても、せっかく住み続けたい人がいるのに退去させるなんて、明らかに無駄ですよね?

なので、実際には大家さんと同居人の間で、新たに契約しなおすのが普通です。

相続放棄した人にとっては、新たに自分が賃借人(借りる人)となって契約をすることは、相続財産の処分とは全く関係のないことなので、相続放棄で問題になることはありません。

もし被相続人の口座凍結などにより滞納した家賃があるなら、法律上は支払う義務はありませんが、それでは大家さんとの関係が悪くなって、住み続けるのは難しくなってしまいます。

ですので、生前に滞納した家賃がある場合は、支払ったほうがいいですね。

支払う場合は遺産からではなく、新たに借主となる人ご自身のポケットマネーから支払いましょう。

ポケットマネーから支払えば、遺産の処分をしたとして相続放棄ができなくなることもありませんので。



相続放棄をする場合に、亡くなった被相続人名義の車をどうするか?

これは非常に悩ましい問題です。
「相続放棄したので一切関係ありません。」で済めばよいのですが、駐車場を借りて車を置いていた場合、現実的に知らんぷりは難しいでしょう。

法律上の正当な手続きによって処理したいのであれば、相続人全員が相続放棄した後に「相続財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

相続財産管理人の選任は、利害関係のある人なら請求ができるので、相続放棄した人からでも駐車場のオーナーからでも請求ができます。

ただ、選任の請求をするには家庭裁判所への予納金数十万を納めなければならないので、現実的ではありません。


車に価値がないなら、廃車にする

価値のない相続財産を処分するのであれば、相続放棄ができなくなることはありません。
10年以上経過していたり、走行距離が10万キロを超えているような車は、中古車としての価値はほとんどないといえます。

価値のない車を廃車にした場合、相続放棄で問題になることはまずありません。

ただし、家庭裁判所への申述の仕方はむずかしいので、弁護士や司法書士に相談したほうが良いです。


自動車税の滞納で廃車ができない場合
自動車税を2年分以上滞納していると、廃車手続きができません。
この場合は、滞納した自動車税を支払うしかありません。

ただ、支払うにしても遺産から支払うのではなく、相続人のポケットマネーから支払うほうが安全です。
滞納した税金を遺産から支払っても、相続財産の処分にはあたらないと一応考えられますが、より安全な方法を選ぶべきでしょう。


車のローンが残っている場合

車をローンで購入した場合、車の所有権はディーラーやクレジット会社が持っている場合があります。
この場合、話はとてもシンプル。

所有者であるディーラーやクレジット会社に連絡すれば、車を引き取ってくれます。

車の所有権が誰にあるのかは、車検証の「所有者」欄を確認しましょう。


銀行のカーローンの場合
銀行でお金を借りて車を買った場合は、所有権は買った人にあります。
この場合は、車の価値があるかどうかによって、手続きを検討しましょう。

銀行のカーローンは保証人がついていることは少ないですが、もし保証人がいれば、相続放棄によって保証人に請求が行くことになります。


価値のある車はどうする?

これが一番厄介です。

価値のある相続財産を処分して相続放棄できなくなることを考えれば、処分はやめたほうがよさそうにも見えます。
だからといって、そのまま駐車場に置きっぱなしにしても、駐車場代の滞納は増えるうえ、車の価値は減っていくばかり。

この場合は、売却することもやむを得ないでしょう。

売却した代金は、手を付けずに保管しなければなりません。
また、売却するには車の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。

相続放棄したのに、売却のためとはいえ車の名義を自分に変更するのは、とても腑に落ちないことでしょうが、問題の性質上やむを得ないと思います。

家庭裁判所への申述の仕方は細心の注意が必要です。
相続放棄の手続きをする前に車の処分を検討するなら、必ず弁護士や司法書士に相談してください。



相続放棄をするのであれば、亡くなった被相続人の借金や税金は、一切支払う必要がありません。

相続放棄の手続きをすると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますので、債権者や役所から督促が来たときは、慌てずに提示しましょう。

なお、「相続放棄申述受理通知書」はあくまで「通知書」なので、相続放棄したことを直接証明する「証明書」ではありません。

家庭裁判所に請求すれば「通知書」とは別に「相続放棄申述受理証明書」も出してくれます。
ですが、金融業者も役所もほとんど「通知書」を提示することで納得してくれます。



公共料金については、相続放棄で問題になることはほぼありませんが、相続放棄をするなら支払う必要はありません。

それでも支払うのであれば、相続放棄した人のポケットマネーから支払うのが安全です。
仮に遺産から支払ったとしても、相続放棄ができなくなることはほぼあり得ませんが、あえてリスクを冒す必要はありません。

相続放棄した場合は、解約手続きをする必要もないです。
電力会社やガス会社には、契約者が死亡したことと相続放棄したことを伝えれば十分です。


亡くなった方と賃貸住宅で同居していた相続人が、相続放棄後も住み続ける場合は?

被相続人と同居していた相続人が、相続放棄した後もそこに住み続ける場合は、公共料金は支払ったうえで新しく契約をしましょう。

支払わないと電気やガスの供給を止められてしまいます。
支払いは遺産からではなく、ポケットマネーからにすれば安心です。


被相続人の妻または夫が相続放棄をした場合

公共料金は、民法でいうところの「日常家事債務」にあたります。
日常家事債務は、生計を一緒に立てている夫婦が連帯して責任を負います。

ですので、亡くなった方の配偶者は、相続放棄をする・しないにかかわらず、支払う責任を負うことになります。
この場合も、支払いはポケットマネーからにしましょう。



相続放棄をする場合は、クレジットカードや携帯電話の料金は支払う必要はありません。
解約手続きや名義変更もやらないほうがいいです

とても細かいことですが、こんなことで遺産を処分したとみなされるリスクは負わない方がいいですね。

クレジットカード会社や携帯電話会社には、「契約者が死亡したこと」と「相続放棄したこと」を伝えれば十分です。



亡くなった方の預貯金の引き出しや解約・名義変更はやってはいけません。

銀行口座の解約や名義変更をする場合、銀行所定の相続手続申込書や遺産分割協議書などを提出する必要があります。

となると、口座解約や名義変更をする前提として、必ず遺産を相続する手続きをすることになります。

遺産を相続すると、当然相続放棄はできなくなります。
もしなにかの事情で預金を引き出してしまった場合は、そのまま保管してください。

通帳やキャッシュカード、銀行の届出印が手元にある場合は、遺品とあわせて保管しておきましょう。

銀行には口座の名義人が死亡したことを伝えておけば十分です。
口座は凍結されますが、問題ありません。



お墓の購入費用を遺産から支払ったとしても、常識外れの高額な価格で購入したのでない限り、相続放棄ができなくなるということはありません。

ただし、できるなら香典や相続人のポケットマネーから支払うことを検討したほうが良いです。


お墓の購入費用を遺産から支払う場合の注意点

大阪高裁の決定(平成14年7月3日)によれば、人が亡くなったときに行う葬儀と比べると、お墓や仏壇の購入は必要度が低いとされています。

決定の中では、「葬儀費用を遺産から支払うことは遺産を処分したことにはならない」と明確に認めている一方で、「お墓や仏壇の購入費用を遺産から支払った場合でも、相続放棄の申述は受け付けるべきである」と述べるにとどまっています。

決定の意図するところを分かりやすく言うと、こんなニュアンスになります。

  • お葬式は人が亡くなればどうしても必要な儀式だから、遺産の中から支払っても遺産の処分にはなりませんよ。
  • 遺産の中からお墓や仏壇の購入費用を支払った場合も、家庭裁判所はとりあえず相続放棄の申述は受理しますよ。
  • もし「お墓や仏壇の購入は遺産の処分にあたるから相続放棄は無効だ!」と争いたい債権者がいるなら、別で民事訴訟を起こして決着をつけてね。

  • 要するに、遺産からお墓の購入代金を支払った場合も相続放棄はできるけど、最悪の場合、無効にされてしまう恐れがあるんですね。

    ですので、結論としては、お墓の購入費用を遺産から支出しても相続放棄はできるけど、できる限り遺産からではなく、香典や相続人のポケットマネーから支払いましょう、ということになります。



    生命保険金や死亡退職金は、受取人が被相続人になっていない限り、受取人の固有財産として受け取ることができます。
    固有財産として受け取れるということは、相続放棄をする・しないにかかわらず、受け取れるということになります。

    受取人が被相続人自身になっている場合は、保険金や退職金は遺産に含まれることになるので、相続放棄した場合は残念ながら受け取ることができません。


    遺族年金は、そもそもはじめから遺族の固有の権利であって、遺産とは全く関係がありません。
    相続放棄した場合でも受け取れますので安心してください。


    相続放棄をした場合の生命保険金・死亡退職金・遺族年金の取り扱いについては、詳細を載せているページがあるので、あわせてご覧ください。



    上で説明した「お墓を新しく購入する場合」とちょっとちがうパターンで、亡くなった方が受け継いで管理していた先祖代々のお墓や仏壇・位牌がある場合のお話しです。

    この場合、相続放棄をするとどうなるでしょうか?

    先祖代々のお墓や仏壇・位牌は、相続放棄をしていようがしていまいが、受け継ぐことができます。

    ただ最近は、核家族化や少子化に伴って、先祖のお墓を誰も受け継ぎたくないという事例が増えています。

    詳しくは先祖のお墓の相続についてをご覧いただければと思いますが、亡くなった方のために新しくお墓を購入する場合とは異なり、先祖代々のお墓を受け継ぐ場合には独特の問題がありますね。



    相続財産を「処分」すると、遺産を相続したものとみなされて相続放棄ができなくなりますので、問題は、「どんなことをすると処分とみなされるか?」ということになります。

    この問題を考えるうえで一番重要なことは、相続放棄をする人の安全です。

    そのための基本的な考え方として、次の3つが大切なところです。

    1. 相続放棄をする可能性があるなら、遺産については何もしないのが一番
    2. 支払う義務はないけれど、それでも支払うなら相続人のポケットマネーから
    3. 被相続人の遺した預貯金や現金からの支払いは避ける
    まず一番基本的な考え方は、「相続放棄をする可能性があるなら、遺産については何もしない」です。
    何もしなければ、相続放棄ができなくなる、という一番大きなリスクは避けることができます。

    そして、相続放棄を検討する場合、個々の遺産の処分や支払いをどうするか考えるより、優先してやらなければならないことがあります。

    それは「遺産全体の調査」です。

    遺産全体をしっかりと調査して、プラスの財産もマイナスの財産もきちんと把握しなければ、本当に相続放棄をすべきかどうか判断できません。

    個々の遺産の処分や支払いをどうするかは、相続放棄をするかしないかを決めた後で考えれば十分です。

    相続放棄をするのであれば、相続人自身が保証人になっていた場合など特殊な状況を除けば、いずれにしたって支払いの必要はなくなります。

    個別の請求にひとつひとつ関わりあうのではなく、とりあえずは相続財産の調査に全力をあげて、遺産全体の状況を把握することを優先しましょう。

    預貯金や生命保険金など、財産の種類に応じた調査方法から注意点まで網羅したページがあります。長文ですが、ぜひ参考にしてください。


    とはいえ相続が発生するとさまざまな費用が発生しますし、各方面からいろいろと請求されます。

    相続放棄をする人の安全を考えれば、遺産には手を付けず、請求にも応じないことが基本ですが、もし、なにかの事情でどうしても支払いたいものがある場合は、遺産から支払うのではなく、「相続人のポケットマネーから支払う」というのが安全な考え方です。

    ポケットマネーから支払えば、遺産を処分したことにはなりません。
    このページでも、ポケットマネーポケットマネーとしつこいぐらいに繰り返しました。

    実際に立て替えたお金を遺産から回収できるかどうかは別問題ですが、少なくとも相続放棄ができなくなるという事態は避けられます。


    以上、相続放棄をする場合の「やってはいけないこと」や「やってよいこと」を具体的に説明しました。

    相続放棄を検討している方の不安が少しでも和らげば、これ以上うれしいことはありません。


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