亡くなった後の流れ
- 医師から「死亡診断書」をもらう
- 葬儀社に連絡
- 親戚・ご近所・ご友人に連絡
- 役所に死亡届を提出。あわせて「火葬許可証」をもらう
- お通夜・葬儀・お墓の手配
- 役所関係の手続き(健康保険・年金・運転免許証等)
- 契約関係の手続き(公共料金・固定電話・携帯電話・クレジットカード等)
- 相続人・遺産の調査(不動産・預貯金・株式・自動車・借り入れ・生命保険等)
- 遺産分けの話し合い(遺言書があればそれに従う)
- 所得税申告(準確定申告)/4か月以内
- 遺産の分配
- 相続税の申告・納税/10か月以内
1. 医師から「死亡診断書」をもらう
身内が亡くなった場合、まず医師から「死亡診断書」をもらいます。のちの手続きで複数回必要になるので、必ずコピーを複数枚(10枚程度)とっておくようにします。
2. 葬儀社に連絡
葬儀社に連絡して、ご遺体を運んでもらいます。あわせて葬儀等の打ち合わせをすることが多いようですが、一から段取りを決めるとかなり大変なうえ、費用も高くなってしまう傾向もあるようです。 故人が生前ご自身で葬儀の契約を済ませていた場合は、その段取りに従います。
なお、最近は火葬場に空きがないため、すぐに葬儀ができないことも多いようです。
3. 親戚・ご近所・ご友人に連絡
遠方から来る場合はもちろん、葬儀に参列するのはそれなりに多くの準備が必要なので、親戚等への連絡は早めにしておいたほうが良いです。4. 役所に死亡届を提出。あわせて「火葬許可証」をもらう
死亡診断書を役所に持っていき、死亡届を提出します。あわせて火葬に必要となる「火葬許可証」をもらいます。
5. お通夜・葬儀・お墓の手配
お通夜・葬儀は、葬儀社が主導してくれるのが一般的です。最近は、葬儀の日に初七日も済ませることも多いようです。
葬儀、火葬、納骨が済んで、いったん一段落となります。
お墓の手配をされていない場合は、葬儀社等と相談したりインターネット等で探すことになりますが、お墓の購入や墓地を借りるためにかかった費用は、相続財産から差し引くことができません。相続人等が負担しなければならないので注意が必要です。
一方で、お葬式や埋葬、納骨にかかった費用は相続財産から差し引くことができるので、領収書や明細書は必ず保管しておきましょう。
なお、亡くなった方の入院費用・葬儀費用・お墓の購入費用は誰が負担すべきか?についての記事も、よろしければご参考になさってください。
身内が亡くなったときに一番初めに支払うことになる費用なので、ご参考になるかと思います。
6. 役所関係の手続き(健康保険・年金・運転免許証等)
- 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・健康保険(会社員)
- 保険証を返却
- 国民健康保険や健康保険(会社員)に加入している方が亡くなった場合、「埋葬料」や「葬祭費」を受給できる場合があるので、保険証を返却するときに合わせて確認しましょう。
- 問い合わせ先:役所(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険)又は勤務先(会社員)
- 国民年金・厚生年金関係
- 年金手帳、年金証書を返却
- 遺族年金等を受給できる場合があるので、受給要件にあてはまるかどうか確認のうえ請求します。
- 問い合わせ先:役所(国民年金)又は年金事務所(厚生年金)
- 運転免許証・パスポートを返却
- 問い合わせ先:警察署又はパスポートセンター
7. 契約関係の手続き
- 公共料金・固定電話・携帯電話・NHK・インターネットプロバイダー・新聞・介護サービス・クレジットカード等
- 問い合わせ先:各契約先企業
相続放棄を検討している相続人は、原則として解約や名義変更、料金の支払いはすべきではありません。相続放棄ができなくなる可能性があります。 弁護士や司法書士に相談しましょう。
8. 相続人・遺産の調査(不動産・預貯金・株式・自動車・借り入れ・生命保険等)
遺産を受け継ぐことができる相続人が誰なのかを調査します。不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借り入れや誰かの保証人になっていないかどうかなど、マイナスの財産も調査します。
9. 遺産分けの話し合い
調査の結果明らかになったプラスとマイナスの財産を考慮して、誰が何をどのように受け継ぐのか話し合います。マイナスの財産のほうが明らかに大きい場合は、一切の遺産を相続しない「相続放棄」の手続きを検討します。 相続放棄は期間の制限があり、原則として身内が亡くなってから3か月以内に手続きする必要があるので注意が必要です。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分けをすることになるので、もっとももめ事が起こりやすい「話し合いでのトラブル」を避けることができます。
10. 所得税申告(準確定申告)/4か月以内
亡くなった方の死亡日までの所得を確定申告します。期限は、原則として亡くなってから4 か月以内です。
相続放棄を検討している相続人は、準確定申告の手続きに参加すべきではありません。 相続放棄ができなくなる可能性があります。
家庭裁判所で相続放棄をした後に、税務署から申告するよう通知が届いたときは、相続放棄したことを伝えましょう。相続放棄をした人には、準確定申告の義務はありません。
11. 遺産の分配
遺言書もしくは、相続人同士の話し合いの結果に従って遺産を分配します。具体的には、不動産や預貯金の名義変更をします。
12. 相続税の申告・納税/10か月以内
全遺産を確定・分配し、相続税の申告と納税をします。基本的に相続税がかからない場合は、申告をする必要もありません。
相続税がかかるかどうかの判断基準については、こちらをご参照ください。