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相続の基礎知識QA : 相続手続き

「法定相続情報証明制度」というものが始まると聞いたのですが、どんな制度ですか?

戸籍よりも簡易に相続関係を証明できる「法定相続情報」を法務局が発行してくれる制度です。

平成29年5月29日の制度開始からは、相続の手続きごとに戸籍の束を提出する必要がなくなります。

どんな手続きが必要になるの?

遺産相続で、まず初めにやるべきことは次の3点を調査することです。

【1】遺言書があるかどうか【2】相続人は誰なのか【3】遺産の内容 この3点を調査することで、具体的に「誰に・何を・どのように」分けるかを決めることができるようになります。

どんな書類が必要なの?

主な手続きに必要となる書類は、おおむね以下のとおりです。

必要書類一覧 手続内容 亡くなった方の 相続人・受取人の 死亡の記載のある住民票 死亡の記載のある戸籍 過去の戸籍 その他 現在の住民票 現在の戸籍 印鑑証明書 相続人の調査・確定 ● ● ● ー ● ● ー 預貯金の名 […]

自分に万が一のことがあった場合、どうなるの?

お葬式や埋葬はもちろん、預貯金や不動産等、残された財産の相続手続きが開始されます。

最大の心配事は、残されたご家族がもめずに済むか?大変な思いをしないですむか?ということだと思います。遺産に関する手続きでトラブルを回避するには、「遺言書」を作っておくのが一番です。 遺言書を作っておけば、法律上適正に作成されている限り、原則としてその遺言に従って遺産が分配されます。

手書きの遺言書が見つかった場合、どうしたらいいの?

家庭裁判所で本物かどうかを確認する「検認」という手続きが必要になります。

「検認」は、手書きの遺言書の偽造を防止するために、家庭裁判所で関係者が立ち会ってその内容を確認する手続きです。(遺言の内容が法律上有効かどうかを審査する手続きではありません。)

母が認知症なのですが、手続きできますか?

症状によりますが、意思疎通が難しい場合は「成年後見制度」の利用を検討すべきです。

「成年後見制度」とは、家庭裁判所に選任された「成年後見人」が、意思疎通が難しい本人に代わって契約をしたり、反対に本人がした契約を取り消したりする制度です。

亡き夫の相続人に私と未成年の子がいるのですが、手続きできますか?

未成年者は遺産分けの話し合いができません。「特別代理人」の選任が必要です。

遺産相続にともなう遺産分けの話し合いは、重要な財産を処分する行為なので、未成年の方はすることができません。この場合、通常、親権者が法定代理人として、未成年の子に代わって遺産分けの話し合いをすることになります。

相続人の中に長年行方が分からない人がいるのですが、手続きできますか?

「不在者財産管理人」の選任などをすることで、手続きは可能です。

相続人の中に長年行方不明の人がいる場合でも、遺産分けの話し合いは相続人全員でする必要があるので、行方不明の方を抜かしての遺産分けの話し合いはできません。住民票上の住所は判明しても、実際にはそこに住んでおらず、行方が全く分からないという場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を請求します。
名義変更することで、株主として配当を受け取ったり、売却して処分することができるようになります。

生命保険金の請求はどうやるの?

保険会社に請求することで、受取人の預金口座に保険金が振り込まれます。

保険金の請求手続きは、受取人が誰になっているかによって分けて考える必要があります。受取人が誰になっているかについては、保険証券や契約書、契約内容通知書(保険会社から定期的に送られてくる書類)で確認します。
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