未成年者は遺産分けの話し合いができません。「特別代理人」の選任が必要です。
遺産相続にともなう遺産分けの話し合いは、重要な財産を処分する行為なので、未成年の方はすることができません。この場合、通常、親権者が法定代理人として、未成年の子に代わって遺産分けの話し合いをすることになります。
「不在者財産管理人」の選任などをすることで、手続きは可能です。
相続人の中に長年行方不明の人がいる場合でも、遺産分けの話し合いは相続人全員でする必要があるので、行方不明の方を抜かしての遺産分けの話し合いはできません。住民票上の住所は判明しても、実際にはそこに住んでおらず、行方が全く分からないという場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を請求します。
確定申告すべき方が亡くなった場合は、相続人が確定申告(準確定申告)すべきです。
準確定申告は、亡くなってからの慣れない手続きに追われて忘れがちになりますが、亡くなった方が生前毎年確定申告をされていたような場合は、準確定申告も必要です。
名義変更が済めば、自分の財産として自由に利用できるようになります。
不動産の名義を相続人に変更する手続き(相続登記)をします。
名義を変更しないと、その不動産が本当は誰のものであるのかを証明することができず、売却したり担保に入れてお金を借りることができません。その場合も固定資産税はしっかり課税されます。 また、名義を変更せずに長年放置してしまうと、身内同士のもめ事の種になってしまいます。
口座は凍結されるので、相続手続き(名義変更)が必要です。
口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、預金口座は凍結され、引き出しや口座振替ができなくなります。相続人への名義変更をすることで、凍結は解除され、相続人が自由に使えるようになります。
名義変更することで、株主として配当を受け取ったり、売却して処分することができるようになります。
保険会社に請求することで、受取人の預金口座に保険金が振り込まれます。
保険金の請求手続きは、受取人が誰になっているかによって分けて考える必要があります。受取人が誰になっているかについては、保険証券や契約書、契約内容通知書(保険会社から定期的に送られてくる書類)で確認します。
当事務所が窓口となり、各種手続きを代行するサービスです。
相続に関連する手続きは、不動産や預貯金の名義変更や年金手続き、保険金請求など非常に多岐にわたり、細かいものも含めると100種類近くあるといわれております。
ご相談にいらっしゃる際は、ゼロから丁寧にご説明いたしますので事前に書類等を準備いただく必要はありません。
相続手続きをするには、戸籍の謄本や住民票、その他数多くの書類が必要になります。ご相談にいらっしゃる際は、ゼロから丁寧にご説明いたしますので事前に書類等を準備いただく必要はありません。それでも事前に準備いただける場合は、ご相談の際に下記をお持ちいただくと、必要となる手続内容のご案内やお見積りがスムーズになります。