お葬式や埋葬はもちろん、預貯金や不動産等、残された財産の相続手続きが開始されます。
最大の心配事は、残されたご家族がもめずに済むか?大変な思いをしないですむか?ということだと思います。遺産に関する手続きでトラブルを回避するには、「遺言書」を作っておくのが一番です。 遺言書を作っておけば、法律上適正に作成されている限り、原則としてその遺言に従って遺産が分配されます。
遺産をめぐるトラブルを防止するには、遺言がもっとも効果的です。
遺言で定めておけば、ご自身の財産の何を、誰に、どのように引き継がせるのかを自由に決めることができます。 遺産は遺言に従って分配されることになるので、下記のような場合には特にお勧めです。
遺品の中から遺言書が見つからない場合の調査方法をご説明します。
生前故人から「遺言書を作った」と聞いていたにもかかわらず、遺品の中にそれらしきものが見つからない場合は、以下の方法で調査します。
家庭裁判所で本物かどうかを確認する「検認」という手続きが必要になります。
「検認」は、手書きの遺言書の偽造を防止するために、家庭裁判所で関係者が立ち会ってその内容を確認する手続きです。(遺言の内容が法律上有効かどうかを審査する手続きではありません。)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を取り寄せて調査します。
収集すべき戸籍等は、亡くなった方と相続人の状況によって異なります。しかし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、どんな場合でも共通して必要になります。
遺産を、「誰が」「どのぐらいの割合で」受け継ぐことができるかは法律で決まっています。
話し合いをせず法律で定められた割合のまま遺産を受け継ぐこともできますが、一般的には、遺産を受け継ぐ権利がある人同士で、法律上定められた割合も念頭に入れて、実際の遺産分けの話し合いをします。
プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産も含め、遺産を正確に調査しないと、気付いたときには手遅れだったということもあるので、正確に調査する必要があります。
遺産全体の状況を考慮したうえで、借金を含むすべての遺産を受け継ぐか、それとも放棄するか検討します。
遺産に借金があった場合も含め、遺産相続の方法は、実は3パターンしかありません。遺産に含まれる借金をどうするかについては、遺産全体の状況を考慮して、この3パターンの中から慎重に選ばなければなりません。
遺産相続の手続きの中で、もっとももめ事になりやすいのは、誰が・何を・どのように受け継ぐのかを決める遺産分けの話し合い(遺産分割協議)です。
もめ事を回避するにはポイントがあります。
症状によりますが、意思疎通が難しい場合は「成年後見制度」の利用を検討すべきです。
「成年後見制度」とは、家庭裁判所に選任された「成年後見人」が、意思疎通が難しい本人に代わって契約をしたり、反対に本人がした契約を取り消したりする制度です。