相続した不動産を売却するまでの流れや税金など、注意点を全てご説明します。
遺産である不動産を売却する場合、誰がその不動産を相続するのか?、どんな税金がかかるのか?など、たくさんの注意点があります。相続した不動産を売却するまでの流れや税金などの注意点を全てご説明します。
財産の種類ごとに、調査方法をくわしくご説明します。
相続財産を正確に調査することは、相続手続きで最も重要です。ここでは、財産の種類ごとに調査方法を詳細にご説明します。
相続人同士での話し合いで決めるのが理想ですが、それぞれ難しい問題があります。
相続人同士が話し合って決められるのであればそれが理想ですが、そう単純ではありません。遺産(相続財産)の中から支払って良いのか?、それとも相続人のポケットマネーで建て替えて支払うべきか?など、難しい問題があります。
不動産の分け方(分割方法)には、「代償分割」「換価分割」「現物分割」の3つの方法があります。
不動産の分け方(分割方法)には、「代償分割」「換価分割」「現物分割」の3つの方法がありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
空き家にかかる固定資産税を支払う必要はなくなりますが、管理責任という負担からは逃れられません。
相続放棄をした場合でも、空き家を他の人が管理できるようになるまではご自身で管理し続けなければならない場合があるので、注意が必要です。
まずは、「団体信用生命保険(団信)」に加入しているかどうかを調べましょう。
「団体信用生命保険(団信)」に加入していた場合、被相続人(亡くなった方)の住宅ローンは保険金で完済されます。
法律上お墓は相続財産とはされませんが、今後誰が維持管理していくかを検討しなければなりません。
お墓は相続税もかかりませんし、法律上は遺産分けの話し合いの対象にしなくても問題ありませんが、お墓の現状を調査し、現実的にそのお墓を今後どうするか?について、しっかり検討する必要があります。
戸籍よりも簡易に相続関係を証明できる「法定相続情報」を法務局が発行してくれる制度です。
平成29年5月29日の制度開始からは、相続の手続きごとに戸籍の束を提出する必要がなくなります。
遺産相続で、まず初めにやるべきことは次の3点を調査することです。
【1】遺言書があるかどうか【2】相続人は誰なのか【3】遺産の内容 この3点を調査することで、具体的に「誰に・何を・どのように」分けるかを決めることができるようになります。
結論から申し上げてしまうと、はじめにどの専門家に相談したとしても、結局不動産の相続手続きでは司法書士が関わることになるので、最初の相談相手としては、司法書士がお勧めです。